作成日:2026.10.13
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制度・政策・審議会
※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。
アグリゲーターに、都が費用を半分持つ実証の枠。東京都が業務用EVを需給調整に使う3か年実証の参加グループを公募、応募書類は11月11日まで(選定は1グループ)
東京都は2026年10月7日、業務用EVを電力の需給調整リソースとして使う実証事業「電力需給調整機能としてのEV活用促進事業」で、参加する事業者グループの募集を始めた。小売電気事業者1者、アグリゲーションコーディネーター1者、EV利用事業者3者以上などでグループを組み、需給調整市場での取引や電気料金プランによるインセンティブの付与などを令和8〜10年度に検証する。都は対象経費の2分の1を、役割ごとの上限額の範囲で負担する。応募書類の提出は10月22日から11月11日まで(電子データは17時受信分まで)、質問は10月16日17時受信分まで受け付ける。選ばれるのは1グループだ。
CONTENTS目次
何が起きたか:東京都産業労働局が10月7日、「電力需給調整機能としてのEV活用促進事業」の公募要領を公表した。業務用EVの充放電を制御し、需給調整市場での取引や電気料金プランによるインセンティブの付与などを令和8〜10年度に検証する実証で、参加グループを1つ選ぶ。
なぜ重要か:アグリゲーションコーディネーターはグループに1者必須で、需給調整市場での取引等による便益の創出を担う。都の負担は対象経費の2分の1までで、小売電気事業者とアグリゲーションコーディネーターを1者が兼ねる場合の上限は事業期間全体で50,000千円(5,000万円)。
何をすべきか:質問は10月16日17時受信分まで。応募時点で小売電気事業者1者・アグリゲーションコーディネーター1者・EV利用事業者2者が確定している必要がある。応募書類の提出期間は10月22日〜11月11日。
何が公募されたか
東京都は10月7日の報道発表で、業務用EVを活用した電力需給調整の実証事業に参加する事業者グループを募集すると発表し、産業労働局の事業ページに公募要領・審査基準・様式を掲載した。報道発表では「新規事業」と位置づけられている。
公募要領の「事業目的」はこう書く。EVや再生可能エネルギーが大量に普及すると電力系統の不安定化が懸念され、その影響を和らげるために、EVには移動手段としてだけでなく「分散型電源として調整力を生み出す低圧リソース」としての活用が期待される。ただしEVの機能を生かすには、EV利用事業者の事業性と低圧リソースとしての活用を両立させなければならない。そこでエネルギーマネジメント(EM)、デマンドレスポンス(DR)、V2Xなど、需給調整リソースとしてEVを使う取組を実施し、効果を検証して課題を抽出する(公募要領 1、p.1)。
実証には2つの軸がある(2(1)、p.1)。1つは、業種ごとの車両運用特性の違いを踏まえて複数業種のEV利用事業者を対象にし、業務用EVを需給調整リソースとして使ったときに業種別にどれだけ便益を生み出せるかを分析・評価すること。もう1つは、小売電気事業者・アグリゲーションコーディネーター(AC)等と共同で、電力需給調整市場における取引と、小売電気事業者が提供する電気料金プランによるインセンティブの付与等を検証することだ。実証が終わったあとは、都内の導入ポテンシャル等を調べて施策提案につなげる。
本公募とは別に都が契約する「実証支援事業者」も加わる。事業計画の具体化、関係者間の調整、データの取得・分析、成果の取りまとめを都・事業実施者と連携して担うが、実証の主体ではなく、第三者の立場で事業全体の進捗を管理する役回りである(2(1)・2(3)イ、p.1〜2)。
3か年の流れ
| 年度 | 主な実施内容 | 小売・AC | EM事業者 | EV利用事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 計画・準備 | 公募、事業計画の策定、システム設計 | スキーム・料金設計 | 制御・分析設計 | 車両・拠点選定 |
| 令和9年度 導入・実証 | 事業実施者への設備導入、システム実装、実証の開始 | 需要調整・実証運用 | 実装・制御・データ取得 | 設備準備・データ提供 |
| 令和10年度 検証・展開 | 実証の実施、実施結果の取りまとめ、実証後調査 | 効果検証・展開検討 | データ分析・改善方針整理 | 課題整理・報告協力 |
表の右3列は要領の「事業実施者の役割」で、EM事業者はエネルギーマネジメント事業者(リソースアグリゲーター)を指す。実証は令和9年度中に始め、季節による変動を考慮して約1年間行う予定とされている。具体的な役割分担は、選定後に結ぶ協定で決める(2(2)・2(4)、p.2〜3)。
一方で、要領には、需給調整市場のどの商品区分で取引するか、EVを何台使うか、調整力の規模(kW)をどの程度にするかといった基準は書かれていない。審査基準(別紙1)には「実証規模」「実証による効果」の項目があり、ここは応募するグループが提案で示す部分になる。
グループの組み方と応募時の条件
応募は、代表事業者を定め、複数の事業者で構成したグループの単位で行う(3(1)、p.3)。構成は次が基本で、1者が複数の役割を兼ねてもよく、資本関係にある会社が同じグループに入ることも認められている(3(2)、p.4)。
| 役割 | 数 | 要領が定める役割 |
|---|---|---|
| 小売電気事業者 | 1者 | EV利用事業者へ電力を供給し、本事業に適した電気料金プランの検討等で、最適な電力供給方法を検証する |
| アグリゲーションコーディネーター | 1者 | EV利用事業者等と調整のうえ、電力需給調整市場での取引等により、業務用EVを需給調整リソースとして使ったときの便益創出に向けたシステム設計・構築・検証を行う |
| エネルギーマネジメント事業者(リソースアグリゲーター) | 任意 | アグリゲーションコーディネーターの指令で、業務用EV等の充電・放電を制御する |
| EV利用事業者 | 3者以上 | 実証に必要な設備を導入し、本来業務とEV運行を両立させながら、充放電による需給調整力の創出に協力する |
| その他 | 必要に応じて | 充放電設備・システムの提供、データ取得・分析など、本事業の実施に必要な役割を担う事業者 |
EV利用事業者は、業種ごとの車両運用特性の違いを検証するため、原則として業態が異なる3事業者で実証する。各年度の都の負担上限を超えない範囲なら、3事業者を超える参加を認める場合もある(3(3)、p.4)。実証の範囲は原則として都内に限られ、拠点が隣接県にあるのがやむを得ない場合は、拠点の一部が都内にあって都内の事業活動に資することを条件に認める場合がある(3(4)、p.4)。
応募の時点で決まっていない事項があっても受け付ける。ただし小売電気事業者1者、アグリゲーションコーディネーター1者、EV利用事業者2者が確定していることが条件だ(3(5)、p.4)。構成員、役割分担、費用負担、データ取得体制などの具体性は審査の対象で、未確定事項が多いと審査に影響しうる。審査基準にも「未確定事項がなく、選定後に実施体制を確実に構築できる提案となっているか」という項目が入っている(別紙1)。
グループに入る事業者は全員、法人であること、遂行に必要な組織・人員と経営基盤、営業上の許可・免許等を持つことが要件になる。会社更生法・民事再生法の手続開始の申立て中や、都の指名停止の期間中といった欠格事由にも当たってはならない(4(1)(2)、p.4〜5)。1つの事業者が複数のグループに参加することは妨げられていない(4(3)、p.5)。IoT機器を使う場合は、JC-STAR制度の適合ラベルを取得した機器の使用が基本になる(4(4)、p.5)。JC-STARは系統連系の要件にもなる予定で、BESS NEWSは系統連系での実務対応を以前まとめている。
都が負担する額
都は、本事業での実証に係る経費の一部を負担する(5(1)、p.6)。負担額は対象経費の範囲内で、1事業者当たり・総額ともに2分の1が上限。そのうえで区分ごとに上限額があり、負担金の精算は単年度ごとで、年度をまたぐことはできない(5(3)、p.7)。
「小売電気事業者及びアグリゲーションコーディネーター」の上限は、1事業者が両方の役割を兼ねる場合を想定した額だ。それぞれを別の事業者が担う場合は「2事業者合算の上限額」になる。2者で分けても、事業期間全体の上限は合わせて50,000千円のままである。エネルギーマネジメント事業者1者が複数のEV利用事業者に対して役割を果たす場合は、1事業者当たりの上限にEV利用事業者の数を掛けた額が上限で、各年度の総額は超えられない(5(3)の注、p.7)。EV利用事業者への負担は令和9年度だけで、1事業者当たり50,000千円、総額150,000千円である。
対象になる経費・ならない経費
| 対象区分 | 都が負担する費目 |
|---|---|
| 小売電気事業者及びアグリゲーションコーディネーター | システム構築費(本事業に必要なシステムの設計・開発・構築等)、人件費(システムの構築・運用等)、その他都が必要と認めた経費 |
| エネルギーマネジメント事業者(リソースアグリゲーター) | エネルギーマネジメントシステム構築費、人件費(同システムの構築・運用等)、その他都が必要と認めた経費 |
| EV利用事業者 | 設備等導入費・設備等改修費(いずれも本実証との関連を明確に示せるものに限る)、その他都が必要と認めた経費 |
対象にならないのは、本事業に用いる車両の購入費、事業完了後も必要となる経常経費、本事業の実施に必要と認められない経費、領収書等で支払いを確認できないもの、実施期間外に使った経費である(5(2)、p.7)。
活用できる既存の都その他の補助金は原則として使い、都はその補助金額を除いた額に対して負担する。同じ経費について補助金・助成金などの重複交付は受けられない(5(4)、p.8)。自社製品や資本関係にある会社からの調達を含むときは、利益相当額を対象経費から控除する「利益等排除」の対象になる(5(7)、p.8〜9)。負担金の申請と実績報告は原則として半期ごとに代表事業者がまとめて行い、都から代表事業者へ支払われたあと、協定・覚書で定める方法でグループ内に分配する想定だ(5(6)、p.8)。
日程と手続き、審査基準
| 手続き | 日程(令和8年=2026年) |
|---|---|
| 公募要領等の公表 | 10月7日(水) |
| 質問の受付 | 10月9日(金)〜10月16日(金)17時受信分まで(電子メールのみ) |
| 質問への回答 | 10月21日(水)までに産業労働局のホームページに掲載 |
| 応募書類の提出 | 10月22日(木)〜11月11日(水)。電子データは17時受信分まで、郵送は必着 |
| 審査委員会の実施・審査結果の通知 | 11月下旬(予定) |
質問は様式5「質問票」に書いて電子メールで送る。電話や訪問など、メール以外の問合せには対応しない。回答は個別には返さず、ホームページに掲載する形をとる(8、p.11)。
応募書類は、応募申込書(様式1)、提案書表紙(様式2)、提案書(様式3)、費用計画書(様式4)に、会社概要、法人の履歴事項全部証明書の写し(発行日から3か月以内)、定款等の写し、過去3事業年度の損益計算書・貸借対照表等の写しを加える。会社概要以下の4種類は、すべての事業実施者の分を代表事業者がとりまとめて出す(7(1)、p.10)。費用計画書には、費目・概算金額・発生年度・補助金の活用見込みなどを税抜き額で書く(5(5)、p.8)。
提出は原則として電子データで行う。まず提出先に応募希望のメールを送り、都から案内される大容量ファイル送信先URLに一式を出す流れで、メールに応募書類を添付して出すことはできない(7(2)、p.10)。応募希望メールを受け取ってから数日以内に都から確認のメールが届くとされているので、11月11日の直前に動き出すと間に合わないおそれがある。
審査は、応募書類と代表事業者によるプレゼンテーションをもとに審査委員会で行い、事業目的の達成に有効と認められる1グループを選ぶ。選定できるグループがなければ、選定なしとすることもある(9(1)、p.12)。選定後は、代表事業者等の名称が産業労働局のホームページ等で公表され、都と代表事業者が協定を結ぶ(9(7)(8)、p.12)。
審査基準(別紙1)
| 審査項目 | 審査内容(要旨) |
|---|---|
| 実証内容の妥当性 | 業務用EVを需給調整リソースとして使う背景と課題への理解、EV利用事業者の業種・車両・設備の選定理由、通常業務と両立しながら実証を遂行できるか |
| 事業の実施体制・遂行能力 | 必要な営業許可・資格等、役割分担と実施・連絡体制、未確定事項がなく選定後に体制を確実に構築できるか |
| 実証規模 | 実証に用いる車両・設備等が事業目的の達成に有益な規模を有しているか |
| 事業計画 | 年度別の工程・設備導入の予定が具体的で無理がないか、経費見積が提案内容を裏付けているか、事業終了後の持続的・発展的な取組 |
| データ分析 | 取得項目・取得方法・評価指標・管理方法の具体性、データを整理・分析できる体制 |
| 実証による効果 | エネルギーマネジメント、デマンドレスポンス、V2X等を活用した取組の具体性、想定される電力需給調整の効果 |
| 経営基盤 | 組織・人員・資金等の経営基盤 |
| 自由提案 | 業務用EVを需給調整リソースとして使うための、新たな特筆すべき提案 |
別紙1は8つの審査項目を挙げるが、配点や重みづけは示していない。
蓄電池・アグリゲーション事業者が確かめること
この実証は、業務用EVを「動く蓄電池」として束ね、調整力として使えるかを試すものだ。要領の用語集は、低圧リソースを「電力需給調整に活用可能な低電圧のEVバッテリーや蓄電池等」と定義しており、EVのバッテリーと蓄電池を同じ並びで扱っている(14 用語集、p.15)。低圧のリソースを需給調整市場に参画させる仕組みは、託送供給等約款の変更として整えられてきた。BESS NEWSは関西電力送配電の約款変更(低圧小規模リソースの需給調整市場参画と機器個別計測)や、EPRXの業務フロー改定を既に伝えている。
系統用蓄電池を運用するアグリゲーターがこの公募を検討するなら、要領から読み取れる判断材料は次のとおりである。
| # | 確かめること | 要領の記載 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 業態の異なる都内のEV利用事業者3者と小売電気事業者を集められるか | 応募時点で小売1者・AC1者・EV利用事業者2者の確定が条件。審査は未確定事項の少なさも見る | 3(2)(3)(5)・別紙1 |
| 2 | 自社の蓄電池設備を実証に組み込めるか | 実証に用いる設備の例として「蓄電池設備」「太陽光発電設備」を挙げる。ただし実証の範囲は原則都内で、蓄電池設備がどの区分の経費として負担対象になるかは明記がない | 3(4)・4(4)・5(2) |
| 3 | どの商品区分で、どの規模の調整力を出す提案にするか | 商品区分・台数・kWの基準は定めがない。審査は「実証規模」「想定される電力需給調整の効果」を見る | 2(1)・別紙1 |
| 4 | 制御ロジックやデータの権利をどう扱うか | 本事業で作成された成果物・中間成果物の権利は都に帰属し、都は承諾なしに使用・改変・複製できる。従前から持つプログラムの著作権は事業実施者等に留保される | 10(1)(5) |
| 5 | 半分の自己負担と、ほかの補助金との関係 | 都の負担は対象経費の2分の1まで。既存の補助金を先に使い、同じ経費への重複交付は不可 | 5(3)(4) |
| 6 | 他社のグループにも加わるか | 1つの事業者が複数のグループに参加することは妨げない | 4(3) |
2番目の点は要領だけでは判断できない。確かめたいなら、10月16日17時受信分までの質問票で聞くのが確実で、回答は10月21日に公開される。東京都は系統用の大規模蓄電池に対しても別の助成事業を持っているが、本公募は同じ経費について都その他の補助金との重複交付を認めていない。両方を検討する場合は、経費の切り分けが前提になる。
今回は実証の参加者を募る公募で、需給調整市場の制度や価格を変えるものではない。業務用EVが調整力としてどこまで使えるかの結果がまとまるのは、実証を終えたあとの令和10年度の取りまとめ以降になる。
よくある質問
Q1. 応募の締切はいつですか。
Q2. 1社だけで応募できますか。
Q3. 都はいくら負担しますか。
Q4. 需給調整市場のどの商品で取引するかは決まっていますか。
Q5. 系統用蓄電池を実証に組み込めますか。
Q6. 選ばれるのは何グループですか。
編集部の見立て
- 応募時にEV利用事業者2者の確定を求め、審査でも未確定事項の少なさを見る組み立てである。公募要領の公表から締切まで約5週間しかなく、すでに業務用EVを持つ事業者と取引のあるアグリゲーター・小売電気事業者が有利になると編集部はみている。
- 都の負担は対象経費の半分で、小売電気事業者とアグリゲーションコーディネーター側の上限は3年間で50,000千円。システムの設計から運用まで3年を通すと、参加の判断は補助の額そのものより、都内の複数業種の業務用EVで1年分の実データと市場での取引経験を得られるかにかかる。
- 成果物の権利が都に帰属する点は、制御ロジックや運用ノウハウを強みにするアグリゲーターほど重い。従前から持つプログラムの著作権は留保されるので、提案の段階で何を既存の資産として持ち込むかを整理しておきたい。
編集体制と事実確認プロセス
BESS NEWSの記事はこう作っています
- BESS NEWSは一次情報主義を採ります。官公庁・電力広域的運営推進機関・一般送配電事業者などが自ら公表した文書とページのみを出典とし、業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信の二次情報は出典に用いません。
- 本稿は、東京都の報道発表(2026年10月7日)、産業労働局の事業ページ、公募要領(PDF・17頁)、別紙1 審査基準(PDF・1頁)にもとづきます。2026年10月13日にいずれも原本を取得し直しました。
- 公募要領はPDFからテキストを取り出し、日付・金額・条件を項番ごとに照合しました。「事業実施者の役割」の表(p.3)は画像として収録されているため、頁を画像化して読み取っています。本文の頁番号は原本に印刷された番号です。
- 需給調整市場の商品区分、EVの台数や調整力の規模、審査の配点は、要領・審査基準に記載がないことを確かめたうえで「書かれていない」と記しています。質問への回答(10月21日掲載予定)は本稿に反映していません。
- 「編集部の見立て」は一次情報の事実にもとづく編集部の解釈で、確定的な見通しではありません。
数値照合表
本文に出した主要な数値と記載を、一次情報の該当箇所と1対1で対照した表である。
| # | 本文の数値・事実 | 一次情報の記載 | 出典(該当箇所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業期間は令和8〜10年度 | 「事業期間は、令和8年度から令和10年度までとする」 | 公募要領 2(2) p.2 |
| 2 | 実証は令和9年度中に開始、約1年間 | 「実証は、令和9年度中に開始するものとし、季節変化による変動を考慮し、約1年間の実証を実施する予定」 | 公募要領 2(2) p.2 |
| 3 | 小売電気事業者1者・アグリゲーションコーディネーター1者・EV利用事業者3者以上 | 「ア 小売電気事業者 1者」「イ アグリゲーションコーディネーター 1者」「エ EV 利用事業者 3者以上」 | 公募要領 3(2) p.4 |
| 4 | 応募時に小売1者・AC1者・EV利用事業者2者の確定が条件 | 「小売電気事業者1者、アグリゲーションコーディネーター1者、EV 利用事業者2者が確定していることを条件とする」 | 公募要領 3(5) p.4 |
| 5 | 都の負担は対象経費の2分の1が上限 | 「対象経費の範囲内(1事業者当たり、かつ、総額)で、その2分の1を上限とする」 | 公募要領 5(3) p.7 |
| 6 | 小売電気事業者及びAC:19,000/23,000/8,000、全体50,000(千円) | 「1 事業者※1 19,000 23,000 8,000 50,000」(単位:千円) | 公募要領 5(3) p.7 |
| 7 | エネルギーマネジメント事業者:1事業者当たり全体30,000、総額90,000(千円) | 「1 事業者当たり※2 10,000 15,000 5,000 30,000」「総額 30,000 45,000 15,000 90,000」 | 公募要領 5(3) p.7 |
| 8 | EV利用事業者:令和9年度のみ1事業者当たり50,000、総額150,000(千円) | 「1 事業者当たり 0 50,000 0 50,000」「総額 0 150,000 0 150,000」 | 公募要領 5(3) p.7 |
| 9 | 別の事業者が担う場合は2事業者合算の上限 | 「それぞれの役割を異なる事業者が担う場合は、2事業者合算の上限額とする」 | 公募要領 5(3) ※1 p.7 |
| 10 | 車両の購入費は対象外 | 「一 本事業に用いる車両の購入に係る経費」を都が負担する費用の対象としない | 公募要領 5(2) p.7 |
| 11 | 質問は10月9日〜16日17時受信分まで、回答は10月21日 | 「令和8年 10 月9日(金曜日)から 10 月 16 日(金曜日)午後5時受信分まで」「令和8年 10 月 21 日(水曜日)までに、東京都産業労働局のホームページ上に掲載」 | 公募要領 8(3)(4) p.11 |
| 12 | 応募書類は10月22日〜11月11日、電子データは17時受信分まで、郵送は必着 | 「令和8年 10 月 22 日(木曜日)から同年 11 月 11 日(水曜日)午後5時受信分まで」「同年 11 月 11 日(水曜日)まで(必着)」 | 公募要領 7(4) p.11 |
| 13 | 選定は1グループ、選定なしの場合もある | 「本事業の目的の達成に有効と認められるグループを1グループ選定する」「選定グループなしとすることがある」 | 公募要領 9(1) p.12 |
| 14 | 審査項目は8つ、配点の記載なし | 実証内容の妥当性/事業の実施体制・遂行能力/実証規模/事業計画/データ分析/実証による効果/経営基盤/自由提案 | 別紙1 審査基準 |
| 15 | 結果通知は11月下旬頃、問合せは事業者エネルギー推進課 | 「結果通知 令和8年11月下旬頃」「産業労働局産業・エネルギー政策部事業者エネルギー推進課」 | 東京都 報道発表 |
出典(一次情報)
- 東京都 報道発表「業務用EVを活用した電力需給調整の実証事業に参加する事業者グループを募集」(産業労働局)(2026年10月7日 公表)
- 東京都産業労働局「電力需給調整機能としてのEV活用促進事業」事業ページ(公募要領・審査基準・様式の掲載ページ)(2026年10月7日 公募要領等を公表)
- 東京都「電力需給調整機能としてのEV活用促進事業 公募要領」(PDF・17頁)(2026年10月7日 公表。本稿の頁番号は原本に印刷された番号)
- 東京都「電力需給調整機能としてのEV活用促進事業 別紙1 審査基準」(PDF・1頁)(2026年10月7日 公表)
※二次情報(業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信)は出典に用いていません。
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