作成日:2026.09.18
更新日:—
上級
制度・政策・審議会
※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。
電力先物は供給力に数えない。エネ庁が示した確保手段の○×と、蓄電池が入る側
小売電気事業者に「電気を前もって押さえておけ」と義務づける制度がある。その「押さえた」を何で数えるのか、という線引きの案が2026年9月18日に出た。相対契約は○、電力先物は当面×。一見すると小売規制の話である。ただし資料は、確保する供給力の電源の種別は問わないと書いた。系統用蓄電池からの相対契約は、○の側に入る。オフテイク契約の相手に制度の動機が生まれる、という読み方ができる。
CONTENTS目次
何が起きたか:資源エネルギー庁が2026年9月18日の第4回電力事業環境整備ワーキンググループに資料4を提出し、小売電気事業者の量的供給力確保措置について、量的供給力(kWh)として評価すべき確保手段の整理案を示した。自社電源・持分電源、相対契約、中長期取引市場、先渡市場・ベースロード市場が○。スポット市場と電力先物が×。電力先物については、当面は確保手段として認めないこととしてはどうか、とされた。
なぜ重要か:本措置は2030年度の供給計画から適用され、実需給の3年度前に過年度販売実績の5割、1年度前に7割の事前確保を小売電気事業者に求める。確保手段は電源の種別を問わないため、系統用蓄電池からの相対契約も評価対象になり得る。小売側に長期契約を結ぶ制度上の動機が生まれる構図である。
何をすべきか:オフテイク契約を交渉中なら、契約が資料4 p.34 の5視点、とくに権利義務関係の明確さと履行状況の確認可能性を満たす形になっているかを点検する。同じ出力を複数の小売へ二重に計上させることは明示的に否定されているため、数量の切り分けも契約上で整理しておく。
確保手段の○×が、1枚の表になった
資料4の題名は「小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方について」。全38ページある。中心にあるのは p.34 の1枚の整理表で、小売電気事業者が供給力を確保したと言えるのはどの手段か、を○×で並べている。
○が付いたのは4種類。自社電源・持分電源、相対契約、中長期取引市場、先渡市場・ベースロード市場である。×が付いたのは2種類。スポット市場と電力先物。
スポット市場が落ちる理由は分かりやすい。資料は、実需給に近い前日断面で現物電力を調達するものであり事前確保には当たらない、と書いている。前日に買うものを「3年前に確保していた」とは呼べない、というだけの話である。問題は電力先物のほうだった。
そもそもこの措置は何のためにあるのか。資料4 p.2 は、制度設計ワーキンググループのとりまとめ(2026年3月)を引いて義務の水準を示している。2030年度の供給計画、すなわち2030年2月提出のものから、実需給の3年度前に過年度販売実績の5割、1年度前に7割の確保を求める。小規模事業者はそれぞれ2.5割と5割に緩和される。
適用はまだ先に見える。ただし3年度前という起点を機械的に逆算すると、2027年2月ごろ提出の供給計画がその断面に当たる。これは編集部の逆算であって資料4に書かれた日付ではないが、長期の相対契約が半年から1年がかりの商談になることを踏まえれば、小売側の調達が動き始める時期はそう遠くない。
「確保した」の定義は5つの視点でできている
○×の根拠として、資料4 p.34 は5つの視点を挙げている。
- 現物電力(kWh)が事前に確保されていること
- 実需給断面において需要家への供給に充当可能であること
- 転売が行われた場合にも現物の確保が維持されること
- 契約等により対象期間・数量その他の権利義務関係が明確であること
- 履行状況の確認が可能であること
この5つは、そのまま契約書のチェックリストに読み替えられる。とくに4番目と5番目は、蓄電池のオフテイク契約で書き方が割れやすいところである。対象期間と数量は多くの契約で明記されるが、履行状況をどう確認可能な形にするかは、計量の単位と報告の頻度を決めなければ担保されない。
3番目の転売条項も見落とせない。契約上の地位が移ったときに現物の確保が切れる設計になっていると、その契約は確保手段として数えられなくなる可能性がある。小売側が確保分として計上している契約であれば、譲渡制限や承継条項の書きぶりは小売にとっても自社の義務履行に直結する。交渉の力学が少し変わる論点である。
電力先物が×になった理由と、置かれた留保
資料4 p.34 の説明は簡潔である。
現在利用されている電力先物は、現物の受け渡しを伴わないため、対象期間・数量に対する現物電力の確保を担保しない
— 資源エネルギー庁 資料4 p.34そのうえで p.35 は、本措置では当面は電力先物を確保手段として認めないこととしてはどうか、と提案した。価格を固定できることと、当日その電気が手元にあることは別だ、という切り分けである。先物の価格ヘッジとしての有効性を否定してはいない。数える対象が現物のkWhだから外れる、という構成になっている。
ここで目を引くのは、エネ庁が副作用を自分で書いていることである。p.35 には、先物市場における価格形成や流動性、更には中長期取引市場の価格形成や流動性に影響が生じる可能性がある、とあり、注視する必要があるとしている。義務の履行手段から外れれば、先物を使う動機が弱まって薄商いになりかねない。そこまで書いたうえで、留保が置かれた。
将来的に、現物の供給力を確保しつつ途中段階での差金決済ができるような取引形態が整備された場合には、本措置の履行手段として位置付ける余地がある
— 資源エネルギー庁 資料4 p.35恒久的な排除ではない。「当面」という語が入っているのは、この留保とセットだからである。もっとも、現物の受け渡しを伴う取引形態が整備されるまでのあいだ、義務を負う小売は現物側の契約を積むほかない。
ちなみに電力先物そのものの使い勝手についても、資料4 p.26 に事業者の回答がある。社内体制・ノウハウの不足を課題に挙げた事業者が45.8%、会計・リスク管理の負担が43.8%、証拠金・資金の負担が41.6%。もともと参入障壁の高い道具だった、という背景も読み取れる。
p.33の一文が蓄電池に効く
ここまでは小売規制の話である。系統用蓄電池の側から読み直すと、効いてくるのは p.33 の一文になる。
確保する供給力は電源の種別は問わず、実際の需要カーブとの整合性を問うものでもない
— 資源エネルギー庁 資料4 p.33電源の種別を問わない。需要カーブとの整合も問わない。つまり、太陽光でも火力でも蓄電池でも、確保されたkWhとして同じ土俵に乗る。相対契約が○の側にある以上、系統用蓄電池からの相対契約は小売の義務履行手段になり得る。これは、蓄電池のオフテイク契約を買う側に、規制上の理由が付くということである。
これまで蓄電池の相対契約は、小売にとって価格変動のヘッジか、環境価値の手当てか、あるいは調整力の確保という文脈で語られてきた。そこに「確保義務を満たす」という第4の動機が加わる。買い手の稟議で使える理由が増えるのは、交渉の実務では小さくない。
ただし同じ p.33 に制約もある。
他の小売事業者等への供給が予定されているものや、実需給までに廃止が予定されているものであってはならない
— 資源エネルギー庁 資料4 p.33重複計上の排除である。1基の蓄電池の出力を、A社にもB社にも確保分として数えさせることはできない。複数の小売と並行して交渉している案件では、どの数量がどの契約に紐づくのかを契約書の段階で切り分けておく必要がある。曖昧なまま両方に「確保している」と言わせる設計は、あとで履行確認の段階で崩れる。
3年度前に何も確保していない事業者が6割
制度が需要を生むかどうかは、現状がどれだけ義務から遠いかで決まる。資料4はそこにアンケートを充てている。
まずリスクヘッジの実施状況。小売電気事業者356者のうち、何らかのヘッジを実施しているのは244者で68.5%だった(p.22)。手法の内訳は複数回答で、中長期(1年以上)の相対契約が160者と最多。電力先物取引が71者、DR活用が49者、自家発電設備が34者と続く。系統用・需要家側蓄電池の活用は26者にとどまる。親バランシンググループである98者に限っても、蓄電池を挙げたのは13者である(p.23)。
次に事前確保そのものの水準。実需給の3年度前の時点で予定販売電力量の30%以上を確保している事業者は約2割にすぎず、全体の60%はまったく事前確保を行っていない(p.17・p.18)。小規模事業者274者のうち178者、65.0%が0%である。その他事業者67者でも26者、38.8%が0%だった。
1年度前でも景色は大きく変わらない。小規模事業者274者のうち50%以上を確保しているのは96者で35.0%、0%が116者で42.3%(p.19)。その他事業者67者では70%以上の確保が22者、32.8%である。
義務の水準は3年度前に5割、1年度前に7割だった。現状のほとんどがゼロ近辺にいるのだから、義務化されれば新たに調達契約を結ぶ必要のある事業者が相当数出る。これがBESS側から見た需要の源泉である。蓄電池をヘッジに使っている小売が26者しかいないという数字は、裏返せば手つかずの市場が大きいという意味にもなる。
調達の受け皿として、共同調達の枠も用意される方向である。p.29 と p.31 によれば、バランシンググループ等を活用した複数事業者による共同調達を認めることが想定されており、合算需要に対して所要のkWhを確保できていれば一体として充足と評価される。活用意向は、現時点で活用可能が54者、条件付きで活用可能が64者、将来的には活用可能が137者。合計255者、およそ7割が可能性ありと答えた。1社では小さすぎて相手にされなかった需要が、束になって出てくる余地がある。
決まっていないこと、確認できていないこと
ここまでを制度の結論として読むのは早い。資料4の書きぶりは一貫して「〜としてはどうか」「〜を前提に評価」という事務局案の形であり、結論づけられた旨の記載は資料上にない。
当日の委員の反応と議論の帰結は未確認である。議事要旨PDFは本稿の取得試行でHTTP 403となり、本文を確認できていない。資料4の記載だけを根拠にしており、会議で修正が求められた可能性を排除できない。
また、今後のワーキンググループで議論される論点として、資料4 p.7 は3点を挙げている。販売実績と実需給年度の需要との乖離への対応、履行を促す手段の在り方、登録特定送配電事業者の取扱いである。履行を促す手段については、電気事業法第2条の12第2項の供給能力確保命令の発動事例として位置付ける想定が示されているが、具体の設計はこれからである。
本日の議論事項自体も1点に絞られていた。p.7・p.8 によれば、量的供給力(kWh)として評価すべき確保手段の基本的考え方、それだけである。裏を返せば、○×の線引きは今回の中心論点として提示されたということでもある。事務局案であることと、軽い話であることは同じではない。
よくある質問
Q1. 系統用蓄電池からの相対契約も確保手段として数えられますか。
Q2. これは決まったことですか。いつから効くのですか。
Q3. なぜ電力先物は確保手段として認められないのですか。
Q4. 電力先物を使ったヘッジは今後できなくなるのですか。
Q5. 同じ蓄電池の出力を複数の小売と契約してもよいのですか。
Q6. 小規模の小売電気事業者に求められる水準は違うのですか。
Q7. 複数の小売が共同で調達してもよいのですか。
編集部の見立て
- この資料でBESS事業者がまず読むべきは p.34 の○×表ではなく、p.33 の「電源の種別は問わず」のほうである。○×表は小売の調達戦略の話だが、p.33 は自社の契約が数えられるかどうかを決める一文だからである。見出しになりにくい位置に置かれているぶん、小売規制のニュースとして流れると見落とされる。
- 電力先物を外したことの影響は、先物市場よりも相対市場に出るとみている。義務を負う小売が、金融商品では代替できない現物契約を積まざるを得なくなるからである。エネ庁自身が中長期取引市場の流動性への影響を注視すると書いたのは、逆にいえば現物側へ需要が移ることを見込んでいるということでもある。ただしこれは編集部の解釈であり、資料4に需要の移動を述べた記述はない。
- 交渉の実務でいま効くのは、価格ではなく契約条項の書き方である。履行状況の確認可能性と転売時の現物維持は、これまで蓄電池のオフテイク契約で重点が置かれてこなかった箇所だと思われる。ここが弱い契約は、小売側が確保分として計上できず、結果として買い手が付きにくくなる。適用は先でも、いま結ぶ長期契約は2030年度にかかる。条項の設計は今回の資料を読んだ状態で行っておきたい。
- アンケートの26者という数字は、この記事で最も静かに重い数字である。ヘッジを実施している244者のうち、蓄電池を使っているのは1割程度。裏を返せば、残りの9割弱は蓄電池を選択肢に入れていない。制度が動機を作っても、営業の届いていない層には届かない。制度変更を待つのではなく、誰に説明しに行くかの問題である。
オフテイク交渉でいま確認すること
| # | アクション | 目安 |
|---|---|---|
| 1 | 交渉中・締結済みのオフテイク契約について、対象期間・数量その他の権利義務関係が明確に書かれているかを点検する(資料4 p.34 の視点4) | 9月中 |
| 2 | 履行状況をどう確認可能にするか(計量の単位・報告の頻度・証跡)を契約または覚書で定める(同 視点5) | 9月中 |
| 3 | 譲渡・承継時に現物の確保が維持される条項になっているかを確認する(同 視点3) | 10月中 |
| 4 | 複数の小売と並行交渉している案件で、どの数量をどの相手の確保分に充てるかを整理する(重複計上の排除・p.33) | 10月中 |
| 5 | 議事要旨が公開されたら取得し、委員の反応と事務局案の修正の有無を確認する | 公開後すみやかに |
| 6 | 次回以降のワーキンググループで、販売実績と需要の乖離への対応・履行を促す手段・登録特定送配電事業者の取扱いの3論点を追う | 継続 |
編集体制と事実確認プロセス
BESS NEWSの記事はこう作っています
- BESS NEWSは一次情報主義を採ります。官公庁・電力広域的運営推進機関・一般送配電事業者・執行団体が自ら公表した文書とページのみを出典とし、業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信の二次情報は出典に用いません。
- 本稿の数値・引用は、資源エネルギー庁が第4回電力事業環境整備ワーキンググループへ提出した資料4(全38ページ)を取得し、該当ページを特定して突合しています。ページ番号は本文と「数値照合表」の双方に示しました。
- 資料4の記載が見当たらない事項は「未確認」と明記し、推測で埋めません。本稿では、当日の委員の反応と議論の帰結、事務局案がどう結論づけられたか、履行を促す手段の具体設計がこれに当たります。議事要旨PDFは取得時にHTTP 403となり、本文を確認できていません。
- 3年度前の起点を2027年2月ごろ提出の供給計画と置いた記述は編集部の逆算であり、資料4に記載された日付ではありません。また、先物の除外によって現物の相対契約へ需要が移るという見方も編集部の解釈であって、資料4はそこまで述べていません。
- 本稿は事務局案の内容を解説するものであり、制度の内容が確定していることを示すものではありません。
数値照合表
本文に出した主要な数値を、一次情報の該当箇所と1対1で対照した表である。
| # | 項目 | 本文の値 | 一次情報(出典・該当箇所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 資料4の分量 | 全38ページ | 資料4 全体 |
| 2 | ○とされた確保手段 | 自社電源・持分電源/相対契約/中長期取引市場/先渡市場・ベースロード市場 | 資料4 p.34 |
| 3 | ×とされた確保手段 | スポット市場/電力先物 | 資料4 p.34 |
| 4 | 評価の視点の数 | 5つ | 資料4 p.34 |
| 5 | 電源種別の扱い | 電源の種別は問わず、需要カーブとの整合性も問わない | 資料4 p.33 |
| 6 | 重複計上の扱い | 他の小売事業者等への供給が予定されているものは不可 | 資料4 p.33 |
| 7 | 実需給3年度前の確保水準 | 過年度販売実績の5割(小規模2.5割) | 資料4 p.2 |
| 8 | 実需給1年度前の確保水準 | 7割(小規模5割) | 資料4 p.2 |
| 9 | 適用の起点 | 2030年度の供給計画(2030年2月提出) | 資料4 p.2 |
| 10 | リスクヘッジの実施率 | 356者中244者(68.5%) | 資料4 p.22 |
| 11 | 中長期の相対契約を使う事業者 | 160者 | 資料4 p.22 |
| 12 | 電力先物取引を使う事業者 | 71者 | 資料4 p.22 |
| 13 | 系統用・需要家側蓄電池を使う事業者 | 26者(親BGでは13者) | 資料4 p.22・p.23 |
| 14 | 3年度前に事前確保0%の割合 | 全体の60% | 資料4 p.17・p.18 |
| 15 | 小規模事業者で0%の者数 | 274者中178者(65.0%) | 資料4 p.18 |
| 16 | 1年度前に小規模で0%の者数 | 274者中116者(42.3%) | 資料4 p.19 |
| 17 | 共同調達の活用意向 | 54者+64者+137者=255者 | 資料4 p.29・p.31 |
| 18 | 電力先物の課題(上位3項目) | 社内体制・ノウハウ不足45.8%/会計・リスク管理負担43.8%/証拠金・資金負担41.6% | 資料4 p.26 |
| 19 | 今後の論点の数 | 3点 | 資料4 p.7 |
出典(一次情報)
- 資源エネルギー庁 資料4「小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方について」(第4回 電力事業環境整備ワーキンググループ)(2026年9月18日 公表)
- 資源エネルギー庁「第4回 電力事業環境整備ワーキンググループ」開催ページ(2026年9月18日 開催)
- 資源エネルギー庁 資料1「議事次第」(第4回 電力事業環境整備ワーキンググループ)(2026年9月18日 公表)
※二次情報(業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信)は出典に用いていません。※同ワーキンググループの議事要旨は本稿の取得試行でHTTP 403となり、内容を確認できていません。
安心して選ぶためのJC-STAR★1
〜BESS関連製品53件を登録番号付きで公開〜BMS/PCS/EMS/ESS関連の★1適合ラベル取得製品(当社再照合:2026-04-17、IPA製品リスト最終更新:2026-04-15)
2026.04.23
技術・仕様・EMS
ピックアップ記事
はじめての系統用蓄電池(BESS):役割・3つの市場・安全が5分でわかる
2025.09.21
技術・仕様・EMS
その他記事一覧
はじめての系統用蓄電池(BESS) PCS・BMS・EMSが一目でわかる超入門 最初に覚える4つ:kW・kWh・Cレート・RTE 初心者投資家向け・商品別に"実務でわかる"解説2026年版 需給調整市場(EPRX)入門 【BESS向け】 JEPX(卸電力市場)入門 スポット/時間前のしくみと系統用蓄電池(BESS)の使い方まで一気に理解 容量市場(OCCTO)とは?
BESSの参加条件と収益の見方を、図解でやさしく解説 系統用蓄電池(BESS)の系統連系ガイド【2025年版】 — 申請から受給開始まで7ステップ — 消防危第200号解説 - リチウムイオン蓄電池の新設置基準
― 箱ごとに指定数量の倍数を合算しない運用・耐火性収納箱の要点解説 ― 意外と間違える:消防危303号の要点
—『離隔距離は各消防判断』と"合算しない"の条件を3分で理解 発電事業「10MWないと事業者になれない?」を正しく理解
BESS(蓄電池)にも対応した電気事業法の解説 民家から◯mは誤解:騒音規制は"測定位置×dB"が正解
民家からの距離基準は存在しないー正しい測定位置とdB値による判断 系統用蓄電池は第一種特定工作物?
— 都市計画法の位置づけと開発許可の要点