作成日:2026.10.22
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※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。
OCCTOが容量市場 実務説明会資料「容量停止計画の調整業務」を改訂(2026年10月1日版)。減額方式を「容量確保契約約款第16条(長期は第18条)の経済的ペナルティ」に置き換え、対象を2028年度に加え2027年度へ拡大。長期固定電源以外の提出期限は実需給2年度前の10月末日(2028年度分は2026年10月30日・金曜)
電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、容量市場の実務説明会資料「容量停止計画の調整業務(メインオークション及び長期脱炭素電源オークション共通)」の2026年10月1日版(r1)を掲載した。編集部は10月16日の棚卸しで取得し、前版(2026年6月26日版)と全文を突き合わせた。変わったのは大きく2つ。調整がつかなかった「調整不調電源」の扱いが「容量確保契約金額の減額」から「容量確保契約約款第16条(長期脱炭素は第18条)の式による経済的ペナルティ」に改まったこと、対象実需給年度に2028年度と並んで2027年度が加わったことである。長期固定電源以外の提出期限は実需給年度の2年度前の10月末日で、2028年度分は2026年10月30日(金)。調整期間が終わったあとの追加・変更で供給信頼度に影響が出ると、ペナルティ額の1.5倍を科す場合がある。ルール自体は第73回容量市場検討会と募集要綱・業務マニュアルで決まっており、今回はそれを手続資料に反映した改訂である。
CONTENTS目次
何が起きたか:OCCTOが容量停止計画の調整業務の説明資料を2026年10月1日版(r1)に改訂した。前版(2026年6月26日版)にあった章「容量確保契約金額の減額の確定手続」は「調整不調電源に科される経済的ペナルティの確定手続」に置き換わり、対象実需給年度は2028年度及び2027年度になった。
なぜ重要か:容量確保契約を結んだ安定電源・変動電源(単独)は、実需給年度の2年度前に定期補修などの停止計画を出す。供給信頼度(EUE)の基準を満たさないエリア・月に停止を置いたままだと「調整不調電源」としてペナルティの対象になる。長期固定電源以外の提出期限は2年度前の10月末日で、2028年度分は2026年10月30日(金)。調整期間後の追加・変更で信頼度に影響すると、ペナルティ額の1.5倍を科す場合がある。
何をすべきか:容量確保契約を持つ蓄電池事業者は、2028年度の定期点検・補修の停止予定を10月30日までに容量市場システムへ提出する。長期脱炭素で契約した蓄電池は、各月の調整係数を掛けた出力可能容量で算定する点を確かめる。2027年1月最終営業日の「やむを得ない理由」の報告期限も予定に入れておく。
BESS NEWSは9月7日の記事で、容量停止計画の業務マニュアル案4本の意見募集を伝えた(「2年前」に出す蓄電池の停止計画――出力可能容量は「管理容量×調整係数」、重加算はペナルティ1.5倍)。今回取り上げるのは、その先にある実務説明会資料の10月1日版である。減額方式が経済的ペナルティに置き換わったこと、対象年度に2027年度が加わったこと、2028年度分の提出期限が10月30日であること。この3点を軸に、6月版から何が変わったかを整理する。
何が変わったか:「減額」から「経済的ペナルティ」へ
資料の表紙にはこうある。「容量市場 実務説明会 容量停止計画の調整業務(メインオークション及び長期脱炭素電源オークション共通)(実需給年度の2年度前に行う容量停止計画の調整)(対象実需給年度:2028年度及び2027年度)2026年10月1日」。前版の対象は2028年度だけだった。10月版はそこに2027年度を加えている(資料PDF、表紙)。
いちばん大きい変化は章の置き換えである。前版にあった「容量確保契約金額の減額の確定手続」が、10月版では「調整不調電源に科される経済的ペナルティの確定手続」になった。算定は、実需給2年度前の2月頃の供給信頼度算定結果をもとに、容量確保契約約款第16条の式で行う。長期脱炭素電源オークションの契約は第18条が該当する。「減額」という言い方は資料から消え、ペナルティの式は約款に一本化された。
この変更は予告されていたものだ。前版の冒頭には「0. 本資料の位置づけ」という頁があり、7月末以降に募集要綱を更新し、8月中旬以降に業務マニュアルを公表すること、主な更新予定として第73回容量市場検討会の審議を受けた「調整不調電源を対象としたペナルティの運用変更」、電源等差替の提出方法、提出様式の3点を挙げていた。10月版ではこの頁が削除され、予告どおりの中身に置き換わっている。つまり、ルールを決めたのは今回の資料ではない。決まったルールを実務説明の形に落とした改訂、と読むのが正しい。
細かい変更もある。容量停止計画の作成単位が、前版の「号機単位」から「電源等情報の詳細情報単位」に変わった。水素・アンモニア混焼の火力電源とCCS付火力電源は、業務マニュアルに従って契約単位で扱う。業務マニュアルの参照先も、個別のPDF(250625_teishikekaku_manual.pdf 等)から「容量停止計画の調整」ページへ変わった。資料を手元に置く人は、リンク先を更新しておいたほうがよい。
提出期限と日程:10月末日、1月最終営業日、そして1.5倍
提出期限は電源の種類で分かれる。長期固定電源(原子力・一般水力・地熱)のうち流通設備作業に同調を求めるものは2年度前の7月末日。それ以外の長期固定電源と、長期固定電源以外の全ての対象電源は2年度前の10月末日である。蓄電池はこちらに入る。2028年度分なら2026年10月30日(金)で、本稿の公開日(10月22日)から数えて残り8日である。
期限を過ぎると、経済的ペナルティが確定するまで、容量停止計画の新規追加は原則として受け付けられない。「点検を入れ忘れたので足したい」は通らないと考えておいたほうがよい。
判定基準は全STEPで供給信頼度(EUE)評価だ。EUEの基準を満たさないエリア・月に停止を置いたままの電源が、調整不調電源になる。その先の日程を資料から拾うと次のようになる。
| 時期 | 何が起きるか | 蓄電池事業者側の動き |
|---|---|---|
| 2026年10月30日(金) | 長期固定電源以外の提出期限(2028年度分) | 2028年度の停止予定を容量市場システムへ提出 |
| 2026年12月末 | 長期固定電源以外の調整期間の終了。以降の追加・変更は1.5倍の対象になりうる | 計画を動かすならここまでに |
| 2027年1月上旬以降 | 容量市場システムで調整不調電源の情報を確認できる | 自社の電源が載っていないか確認 |
| 2027年1月最終営業日 | 調整不調電源の対象となった電源が、調整に応じることができないやむを得ない理由をメールで報告できる期限 | 該当し、やむを得ない理由があればメールで報告 |
| 2027年2月頃 | 供給信頼度算定結果をもとに約款第16条(第18条)の式でペナルティを算定 | — |
もう一つ押さえておきたいのが1.5倍の規定である。調整期間が終わったあと(長期固定電源以外は2年度前の12月末以降)に容量提供事業者の事由で追加・変更を行い、それが供給信頼度の確保に影響する場合、算定したペナルティ額を1.5倍して科す場合がある。流通設備作業の追加・変更に伴う容量停止計画の追加・変更はこの限りでない。10月30日に出した計画を年明けに動かすと、ペナルティが膨らむ余地がある、ということだ。
蓄電池の出力可能容量:「各月の」調整係数
純揚水・蓄電池・長期エネルギー貯蔵システム(長期脱炭素電源オークションのみ)は、期待容量等算定諸元一覧の「各月の管理容量」に、作業と運転継続時間から求めた各月の調整係数を掛けて出力可能容量を出す。前版の記述は「純揚水・蓄電池」だけだった。10月版で長期エネルギー貯蔵システムが加わり、調整係数が「各月の」ものであることが明記された。
さらに、2026年度供給計画で指定する算定期間(月間・前半1〜15日・後半16〜30日)のうち1断面で各月の値を算定する旨の注記(※5)が加わった。停止を月のどこに置くかで数字が動く。長期脱炭素で契約した蓄電池は、停止計画を出す前に、自分の各月の管理容量に各月の調整係数を掛けるとどうなるかを一度手で計算しておきたい。10月30日の提出後に数字が合わないと気づいても、新規追加は原則受け付けられない。
運用面の含意を一つ書いておく。定期点検の停止をEUE基準を満たさない月に置くと、その月の停止が調整不調の原因になりうる。どの月に点検を置くかが、そのまま容量確保契約の金額に効く。O&M の担当者が点検月を選ぶときに見るべき基準は、資料の上では供給信頼度(EUE)の一つだけである。
対象外の電源と「やむを得ない理由」の線引き
変動電源(アグリゲート)と発動指令電源は、本業務の対象外である。事故や運用による供給力の減少、燃料制約による停止も対象外で、これらは実需給中の計画停止リクワイアメントで扱う。つまり、この調整業務が見ているのは、実需給年度の2年度前に出す計画的な停止だけだ。
新設電源の工事遅延で運転開始前の供給力を出せない期間は、帰責性の有無にかかわらず「やむを得ない理由」に当たらない。これは前版から変わっていない。長期脱炭素電源オークションで落札した蓄電池が、運転開始の遅れで供給力提供開始年度に間に合わない期間は、「計画停止とみなして」容量停止計画に出す必要がある。遅延の原因が資機材の納期でも系統側の工事でも、理由は問われない。開発段階の蓄電池を持つ事業者にとって、ここは減額からペナルティへの切り替えよりも重い論点かもしれない。
容量確保契約を持つ蓄電池事業者が今確かめること
読者別に影響を整理する。開発では、長期脱炭素電源オークションで落札した蓄電池が供給力提供開始年度に間に合わない期間を計画停止とみなして出す必要があり、遅延理由に関係なくやむを得ない理由として扱われない。運用では、定期点検の停止をEUE基準を満たさない月に置くとペナルティの対象になるため、点検月の選び方が収益に効く。投資では、減額からペナルティへ形式が変わり、算定式が約款第16条(第18条)に一本化された。EPC・O&M では、2028年度の点検計画を10月30日までに確定させる必要がある。
| # | 確かめること | 根拠 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2028年度の定期点検・補修の停止予定を、2026年10月30日(金)までに容量市場システムへ提出したか | 資料 p.19(提出期限) | |
| 2 | 停止を置く月が、供給信頼度(EUE)の基準を満たすエリア・月か。点検月を動かせる余地はあるか | 資料 p.40(判定基準) | |
| 3 | 長期脱炭素の契約は、各月の管理容量に各月の調整係数を掛けて算定しているか。算定期間の1断面をどれにしたか | 資料 p.7(調整係数・※5) | |
| 4 | 2027年1月上旬以降に調整不調電源の情報を確認し、必要なら1月最終営業日までにやむを得ない理由を報告する予定を入れたか | 資料 p.51・p.53 | |
| 4-2 | 2028年度分(長期固定電源以外)の提出期限は2026年10月30日(金) | 「③ 容量停止計画の提出(長期固定電源以外) 2026年10月30日(金)までに提出」。説明資料 p.19 は「10月末日」とだけ書いている | OCCTO「実需給年度の2年前に行う容量停止計画の提出・調整に関するスケジュール(対象実需給年度:2028年度)」(容量停止計画の調整のページに掲載) |
| 5 | 12月末以降に計画を動かす可能性があるか。あるなら1.5倍の規定を織り込んでいるか | 資料 p.14・p.20・p.21 | |
| 6 | 業務マニュアル(容量停止計画の調整ページ)と約款第16条・第18条の式を確認したか | 資料 p.14・p.20、業務マニュアル掲載ページ | |
| 7 | 新設で運転開始が遅れる見込みがあるか。あるなら、その期間を計画停止として出す準備があるか | 資料 p.6(※2) |
今回の資料は手続の説明で、ルール自体は決定済みである。ただ、2028年度分の提出期限は2026年10月30日(金)で、期限後の新規追加は原則受け付けられず、12月末以降の変更は1.5倍の対象になりうる。点検月の候補が複数あるなら、EUE基準を満たす月に寄せた案を期限前に確定させておきたい。
よくある質問
Q1. 「減額」から「経済的ペナルティ」に変わると、何が違うのですか。
Q2. 2028年度分の容量停止計画は、いつまでに出せばよいですか。
Q3. 期限を過ぎてから停止計画を追加したり、出した計画を変えたりできますか。
Q4. 長期脱炭素電源オークションで契約した蓄電池は、出力可能容量をどう算定しますか。
Q5. 新設の蓄電池で運転開始が遅れそうな場合、やむを得ない理由として扱われますか。
Q6. アグリゲートの変動電源や発動指令電源も、この調整業務の対象ですか。
編集部の見立て
- 変わったのは形式であって、ルールではない。減額からペナルティへの置き換えは第73回容量市場検討会で審議済みで、前版が予告していた内容がそのまま入った。読者にとっての実務上の変化は、10月30日という締切と、12月末以降の変更に付く1.5倍のリスクをどう管理するか、に尽きる。
- 蓄電池の算定が「各月の」調整係数と明記され、算定期間の1断面で各月の値を出す注記が加わったことで、長期脱炭素で契約した蓄電池は、点検をどの月のどの断面に置くかが数字に直結する。編集部は、ここが蓄電池事業者にとって今回の改訂でいちばん手を動かす必要のある箇所だとみている。
- 新設電源の工事遅延がやむを得ない理由に当たらない扱いは前版から続いている。長期脱炭素電源オークションで落札し、これから建設する蓄電池にとっては、ペナルティの形式変更よりもこの線引きのほうが開発工程に重く効く。
編集体制と事実確認プロセス
BESS NEWSの記事はこう作っています
- BESS NEWSは一次情報主義を採ります。官公庁・電力広域的運営推進機関・一般送配電事業者などが自ら公表した文書とページのみを出典とし、業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信の二次情報は出典に用いません。
- 本稿は、OCCTOの容量市場 実務説明会資料「容量停止計画の調整業務」2026年10月1日版(r1)にもとづきます。2026年10月16日の棚卸しで取得しました(評価ファイル:20261016_occto_202610_youryou_teishikeikakusetsumei_r1.pdf)。
- PDFは全文をテキスト抽出して精読し、前版(20260626_occto_202606_youryou_teishikeikakusetsumei_r1.pdf・2026年6月26日版)とテキスト差分を取りました。数値照合表の頁番号(p.)は資料のスライド番号です。公開にあたり、経済的ペナルティ・提出期限・1.5倍・やむを得ない理由の報告に関する記載は、原本PDFのスライド14・19・20・53で確かめました。
- 本資料は手続の説明資料で、減額からペナルティへの変更は第73回容量市場検討会の審議と募集要綱・業務マニュアルで決定済みのものです。約款第16条・第18条の式そのものは本稿では扱っていません。
- 訂正(2026年10月22日):公開当初、2028年度分の提出期限を「2026年10月31日」と書いていました。説明資料は「2年度前の10月末日」とだけ記載しており、OCCTOの2028年度のスケジュールでは「2026年10月30日(金)までに提出」です。該当箇所と図版を直しました。
- 「編集部の見立て」は一次情報の事実にもとづく編集部の解釈で、確定的な見通しではありません。
数値照合表
本文に出した主要な数値と記載を、一次情報の該当箇所と1対1で対照した表である。
| # | 本文の数値・事実 | 一次情報の記載 | 出典(該当箇所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月1日版、対象実需給年度は2028年度及び2027年度 | 「容量停止計画の調整業務(メインオークション及び長期脱炭素電源オークション共通)(実需給年度の2年度前に行う容量停止計画の調整)(対象実需給年度:2028年度及び2027年度)2026年10月1日」 | 資料PDF 表紙 |
| 2 | 調整不調電源への経済的ペナルティは、実需給2年度前の2月頃の供給信頼度算定結果をもとに約款第16条の式で算定 | 「容量停止計画の変更により、供給信頼度確保に影響を与える場合、実需給2年度前の2月頃の供給信頼度算定結果をもとに容量確保契約約款第16条に記載の式に則り算定した経済的ペナルティ金額を1.5倍したものを科す場合があります」 | 資料PDF p.14 |
| 3 | 長期脱炭素電源オークションは第18条 | 「長期脱炭素電源オークションにおいては長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款「第18条」が該当します」(脚注) | 資料PDF p.14 脚注 |
| 4 | 提出期限:長期固定電源以外の全ての対象電源は2年度前の10月末日(流通設備作業に同調を求める長期固定電源は7月末日) | 表「長期固定電源以外の全ての対象電源:対象実需給年度2年度前の10月末日」 | 資料PDF p.19 |
| 5 | 期限後、経済的ペナルティの確定までは新規追加を原則受け付けない | 「提出期限以降、経済的ペナルティの確定までの間は、容量停止計画の新規追加は原則認められません」 | 資料PDF p.19 |
| 6 | 容量提供事業者の事由による追加・変更で供給信頼度に影響する場合はペナルティ額の1.5倍。流通設備作業に伴うものは除く | 「容量提供事業者の事由による容量停止計画の追加・変更により…1.5倍したものを科す場合があります」「ただし、流通設備作業の追加・変更に伴う容量停止計画の追加・変更はこの限りではありません」 | 資料PDF p.20・p.14 |
| 7 | 調整期間終了後=長期固定電源以外は2年度前の12月末以降 | 「対象実需給年度2年度前の12月末以降に追加・変更を行う場合を指します。」(脚注) | 資料PDF p.21 脚注 |
| 8 | 純揚水・蓄電池・長期エネルギー貯蔵システムは各月の調整係数を掛けて算定 | 「調整係数が適用される電源(純揚水・蓄電池・長期エネルギー貯蔵システム」「各月の調整係数を乗じて算定」 | 資料PDF p.7 |
| 9 | 算定期間(月間・前半・後半)のうち1断面で各月の出力可能容量を算定(※5) | 「記載断面の算定期間(月間・前半・後半)のうち1断面にて各月の出力可能容量を算定してください。」 | 資料PDF p.7 ※5 |
| 10 | 変動電源(アグリゲート)と発動指令電源は対象外 | 「変動電源(アグリゲート)、発動指令電源は対象外となります。」 | 資料PDF p.5 ※1 |
| 11 | 事故・運用による供給力減少、燃料制約による停止は対象外 | 「事故や運用による供給力の減少、燃料制約等に起因する出力停止等は」対象外 | 資料PDF p.6 ※1 |
| 12 | 新設電源の工事遅延は帰責性の有無にかかわらずやむを得ない理由に当たらない | 「新設電源の工事遅延に伴い、運転開始前の供給力を提供できない期間は、遅延理由が事業者の帰責性有無にかかわらず」「やむを得ない理由には該当いたしません。」 | 資料PDF p.6 ※2 |
| 13 | 作成単位は電源等情報の詳細情報単位 | 「基本的に容量停止計画は電源等情報の詳細情報単位で作成いただきますが、」 | 資料PDF p.9 ※3 |
| 14 | 判定基準は全STEPで供給信頼度(EUE)評価 | 「調整不調電源の判定基準は全STEPにおいて、「供給信頼度(EUE)評価」とします。」 | 資料PDF p.40 |
| 15 | 2027年1月上旬以降に調整不調電源の情報を確認できる | 「2027年1月上旬以降」 | 資料PDF p.51 |
| 16 | 調整不調電源の対象となった電源は、やむを得ない理由がある場合、2027年1月最終営業日までにメールで報告できる | 「調整不調電源の対象となった電源は、調整に応じることができないやむを得ない理由がある場合、2027年1月最終営業日までにメールで報告できる」 | 資料PDF p.53 |
出典(一次情報)
- OCCTO 容量市場 実務説明会資料 容量停止計画の調整業務(2026年10月1日版・r1)(PDF。2026年10月16日 掲載確認。本稿は 表紙・p.5〜9・p.14・p.19〜21・p.40・p.51・p.53 を参照。p.はスライド番号)
- OCCTO 容量停止計画の調整(業務マニュアル等)(10月版が業務マニュアルの参照先として示すページ)
※二次情報(業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信)は出典に用いていません。
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