作成日:2026.07.24
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市場・価格
需給調整:複合・その他
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※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。
需給調整市場の価格改定、上限価格が15円→10円で蓄電池の収益はどうなる?【2026年9月1日適用案】
〜正式公表前でも、蓄電池ビジネスの収支を「10円前提」で見直すべき理由〜
資源エネルギー庁は、2026年7月14日の「第4回 電力安定供給ワーキンググループ」で、需給調整市場の一次調整力・二次調整力①・複合商品の上限価格を、15円から10円へ引き下げる案を示しました。適用時期は、2026年9月1日実需給分からとされています。
15円から10円への変更は、金額で5円、率にすると約33%の引き下げです。ただし、下がるのは対象商品の「価格の上限」であり、蓄電池事業の売上全体が一律に33%減るわけではありません。
2026年7月22日時点で、電力需給調整力取引所、以下「ePRX」が正式に公表している対象3商品の上限価格は、まだ15円です。ePRXは、上限価格を更新する場合、実需給日の2週間前までに公表するとしています。
9月1日から適用する場合、暦上の2週間前に当たる8月18日までが正式公表の目安になります。
8月18日は、審議や正式決定を行う日として設定されているわけではありません。
CONTENTS目次
要点まとめ
・一次調整力・二次調整力①・複合商品の上限価格を、15円から10円へ引き下げる案が示されました。適用時期は2026年9月1日実需給分からです。
・2026年7月22日時点ではePRXの正式公表前です。8月18日は審議日ではなく、9月1日適用を前提に逆算した公表期限の目安です。
・収支計算では上限10円を基本ケースに移し、以前から次の候補として示されている7.21円もストレスケースとして確認する必要があります。
今回示された変更案は「3商品・15円→10円」
1.対象は一次調整力・二次調整力①・複合商品
需給調整市場とは、電気の需要と供給のずれを調整するための能力を取引する市場です。電気は、使う量とつくる量を、常にほぼ一致させる必要があります。大きなてんびんが傾かないように、発電所の出力や蓄電池の充放電を調整するイメージです。今回、上限価格の引き下げ対象として示されたのは、次の3商品です。
一次調整力
・現行の上限価格:15円/ΔkW・30分
・引き下げ案:10円/ΔkW・30分
・適用時期の案:2026年9月1日実需給分から
二次調整力①
・現行の上限価格:15円/ΔkW・30分
・引き下げ案:10円/ΔkW・30分
・適用時期の案:2026年9月1日実需給分から
複合商品
・現行の上限価格:15円/ΔkW・30分
・引き下げ案:10円/ΔkW・30分
・適用時期の案:2026年9月1日実需給分から
一次調整力と二次調整力①は、電力の変動に対応する速さや制御方法などによって分けられた商品です。複合商品は、複数の調整力商品を組み合わせて扱う商品区分です。
今回の案は、この3商品が対象です。需給調整市場のすべての商品が、一律に10円へ変更されるわけではありません。
二次調整力①と二次調整力②は、別の商品です。
2026年7月23日時点で、二次調整力①の上限価格は15円/ΔkW・30分ですが、二次調整力②はすでに7.21円/ΔkW・30分です。今回、15円から10円への引き下げ案が示されたのは二次調整力①であり、二次調整力②は対象ではありません。
2.「円/ΔkW・30分」は調整能力の30分単価
今回の価格単位は、正確には円/ΔkW・30分です。ΔkW、デルタ・キロワットとは、必要なときに出力や需要を増減できる「調整能力」を表します。用語を簡単に分けると、次のとおりです。
・kW:電気を出したり受け取ったりする能力の大きさ
・kWh:実際に充放電した電気の量
・ΔkW:指令に応じて増減できる調整能力
・30分:市場取引の1区切り。これを「1コマ」と呼ぶ
10円/ΔkW・30分とは、簡単にいえば、1kW分の調整能力を30分間確保した場合に、精算上適用される価格の上限が10円という意味です。
10円は、蓄電池から売る電力量であるkWhの価格ではありません。また、ePRXのシステムは、上限価格を超えた応札を自動的に受け付けない仕組みではありません。
上限を超えた価格で約定した場合は、精算時に上限価格を適用して料金を計算します。したがって、上限価格は「応札禁止ライン」というより、精算時の価格の天井と理解するのが正確です。
15円から10円までの制度変更の経緯
1.1月に段階的な引き下げ方針が示された
今回の10円案は、7月に突然出てきたものではありません。
2026年1月23日
・第110回制度検討作業部会で、前日取引化後の上限価格を19.51円から15円へ引き下げる方向性を整理
・競争状況が改善しない場合は、10円、さらに7.21円などへ段階的に引き下げる考え方を提示
2026年1月27日~2月25日
・「第二十三次中間とりまとめ(案)」について意見募集を実施
2026年3月13日
・パブリックコメントの結果を公表
・段階的な引き下げと、短い間隔で市場状況を評価する方針を維持
2026年3月13日取引分・3月14日実需給分から
・前日取引・30分単位の取引へ移行
・一次調整力・二次調整力①・複合商品の上限15円を適用
1月の段階ですでに、15円で競争状況が改善しなければ10円、その後も必要であれば7.21円などへ引き下げる道筋が示されていました。
2.3月の15円適用後、約4か月で10円案が示された
2026年5月~7月
・前日取引化後の応札量、応札価格、約定価格などを複数回確認
・1日全体では応札量が増えても、30分コマ単位では応札不足が残っていることを検証
2026年7月14日
・第4回電力安定供給ワーキンググループで、9月1日から10円へ引き下げる案を提示
2026年7月22日時点
・ePRXが公表している正式な上限価格は、まだ15円
2026年8月18日頃まで
・9月1日から適用する場合の正式公表の目安
・審議日や確定日として設定された日ではない
2026年9月1日
・WG資料で示された10円の適用予定日
この流れを見ると、10円への変更は1月に示された段階的な見直し方針に沿ったものです。
今回の10円案は、2026年1月にあらかじめ示された段階的な見直しの範囲内であり、制度上は想定外の急な変更ではありません。
その意味では、変更そのものに過度に慌てる必要はないでしょう。
ただし、7.21円は対象3商品の将来の候補の一つとして示されたものであり、適用が決まった価格ではありません。
また、制度変更が想定内であっても、個別案件の収益への影響が小さいとは限りません。事業者にとっては、「何もしなくてよい」のではなく、想定内の変更として上限10円を基本ケースに収支を更新する段階です。
国が上限価格を下げる理由
1.応札の多くは10円以下だが、応札不足が残っている
今回の資料で重要なのは、市場全体が15円に張り付いているわけではないという点です。資料で示された10円以下の応札割合は、次のとおりです。
・複合商品:約94.3%
・一次調整力:約82.9%
つまり、応札の大部分はすでに10円以下です。それでも、30分コマ単位では必要量に応札量が届かない時間帯が残っています。資料上の直近期間の不足率は、次のとおりです。
・複合商品:5.3%
・一次調整力:16.1%
応札不足のコマでは、買い手側が必要量を確保するため、高い価格の札も採用されやすくなります。
2.少量の高値約定が調達費を大きく押し上げている
資料の対象期間では、14円/ΔkW・30分を超える約定について、次の結果が示されています。
・約定量全体に占める割合:約3.4%
・総調達費用に占める割合:約16.8%
つまり、数量としては約3%にすぎない高値の約定が、調達費用の約17%を占めています。
前日取引化前には、14円を超える約定量が全体の約6%、調達費用では約35%を占めていました。
高値約定の割合と費用負担は減少したものの、少量の高値札が費用に与える影響は、なお小さくないという判断です。
したがって、国が問題視しているのは「すべての取引が15円になっていること」ではありません。
応札不足の時間帯で、少量の上限付近の札が約定し、調達費を大きく押し上げていることが中心的な問題です。
3.今回の措置は、競争を直接つくる政策ではない
上限価格を15円から10円へ下げても、市場参加者や応札量が自動的に増えるわけではありません。
資源エネルギー庁が問題視しているのは、市場に競争がまったく存在しないことではありません。
応札量自体は増えているものの、30分コマ単位では募集量に届かない状態が残り、上限価格付近の高値札でも一定程度約定できるため、競争状況が十分に改善していないことです。
上限価格の引き下げは、競争者や応札量を直接増やす施策ではありません。競争が十分に働かない状況で、一部の高値約定によって一般送配電事業者の調整力調達費用が高騰するのを抑える措置としての性格が強いと整理できます。
ePRXも、上限価格を設定する目的について、募集量に対して応札量が少ないことで価格がいたずらに高騰することを避けるためと説明しています。
一方、WG資料の事業者ヒアリングでは、蓄電池・VPPの多くが、ほかの市場との収益性を比較したうえで、応札価格を下げて市場への応札を続けると回答しています。
国は、少なくとも短期的には、上限を下げても応札量が大幅に減らない可能性を見込んでいると読めます。
何が示され、何がまだ未定なのか
1.WG資料には「10円」と「9月1日」が明記された
資料6の22ページには、次の内容が具体的に記載されています。
・対象:一次調整力・二次調整力①・複合商品
・現行上限:15円/ΔkW・30分
・変更案:10円/ΔkW・30分
・適用案:2026年9月1日実需給分から
単なる検討テーマではなく、対象、価格、適用予定日まで示されています。一方、資料の文末は「適用することとしてはどうか」となっています。
そのため、2026年7月22日時点では、具体性が高く実施可能性も高いとみられる方針案ですが、正式適用前と整理するのが正確です。
2.8月18日は審議日ではなく、正式公表の目安
ePRXは、上限価格を更新する場合、実需給日に対応する2週間前までに公表するとしています。2026年9月1日の14日前は、2026年8月18日です。
したがって、8月18日が審議や確定の日として決まっているのではありません。9月1日からの適用を維持するなら、ePRXが8月18日までに正式な上限価格を公表することが目安になります。
ePRXがそれより早く公表する可能性もあります。確認すべきなのは日付そのものではなく、ePRXの「上限価格」ページが更新されるかどうかです。
3.新しいパブリックコメントを待っている段階ではない
段階的な上限価格引き下げ方針についてのパブリックコメントは、2026年1月27日から2月25日まで実施され、3月13日に結果が公表されています。この意見募集では、事業者から次のような意見が出されました。
・最低でも需要期を含む半年間を検証すべき
・可能であれば夏季と冬季を含む1年間を確認すべき
・投資予見性のため、上限価格を一定期間固定すべき
しかし、資源エネルギー庁は、前日取引開始後の1か月、2か月、3か月、6か月などの実績で競争状況を確認する方針を維持しました。
そのため、7月の判断は制度手続上、事前に示された検証方針に沿っています。
一方、夏と冬の両方を確認する前に10円案を示したことについては、事業者の投資予見性という観点から「判断が早いのではないか」という議論の余地があります。
ただし、これは編集上の評価であり、公式資料の結論ではありません。2026年7月22日時点では、15円から10円への具体的変更について、新たなパブリックコメントを待っている段階ではありません。
現在の主要な確認事項は、ePRXによる正式公表です。
4.対象3商品が将来7.21円へ引き下げられるかは未定
現在、二次調整力②と三次調整力①の上限価格は、すでに7.21円/ΔkW・30分です。一方、2026年1月の資料では、現在15円である一次調整力・二次調整力①・複合商品について、競争状況が改善しない場合は、15円から10円、さらに7.21円などへ段階的に引き下げる考え方が示されました。
今回、2026年7月のWG資料で具体的に示されたのは、対象3商品を15円から10円へ引き下げる案です。
対象3商品を7.21円へ引き下げることは、現時点では決定しておらず、適用時期も示されていません。
・7.21円への引き下げは、現時点では決定していない
・適用日も決まっていない
・次に検討する会合の日程も公表されていない
したがって、「2026年12月」や「2027年1月」といった時期を、公式な予定として記事に書くことはできません。
一方、事業収支では、以前から7.21円が次の候補として公式資料に示されている以上、ストレスケースとして確認する価値があります。
蓄電池の収益にはどのような影響があるのか
1.上限価格の約33%引き下げは、売上33%減を意味しない
15円から10円への引き下げ率は、次のとおりです。
(15円-10円)÷15円×100=約33.3%
ただし、約33%下がるのは、対象商品の上限価格です。蓄電池の実際の売上は、次の条件によって変わります。
・実際の約定価格
・約定したΔkW
・約定した30分コマ数
・応札したうち実際に約定した割合
・需給調整市場以外から得る収入
・運用委託費や保守費などのコスト
もともと10円以下で約定していたコマは、上限が10円になっても収入が変わらない場合があります。一方、15円付近で多く約定していた案件は、影響が大きくなる可能性があります。
2.1MW・1コマでは上限ベースで5,000円の差
1MWは1,000kWです。1MWの全量が、1コマ、上限価格で約定した場合を単純比較すると、次のようになります。
上限価格が15円の場合
・計算:15円×1,000kW
・1コマ当たり:15,000円
上限価格が10円の場合
・計算:10円×1,000kW
・1コマ当たり:10,000円
差額
・1コマ当たり:5,000円
ただし、これは将来の減収額ではなく、次の条件を置いた参考試算です。
・1MWの全量が約定する
・上限価格で約定する
・ΔkW料金だけを比較する
・運用費やほかの市場収入を含めない
実際の影響額は、案件ごとの約定価格、約定量、約定率によって異なります。
3.短期的な応札継続と中長期的な投資リスクは分けて考える
短期的には、WGのヒアリングどおり、蓄電池・VPPが応札価格を下げながら市場参加を続ければ、応札量を大きく減らさずに調達費を下げられる可能性があります。
一方、中長期的な新規投資への影響は別に考える必要があります。次の流れは、公式資料が将来予測として示したものではなく、BESS NEWSとして事業計画で確認すべき下振れシナリオです。
上限価格の低下
→ 蓄電池の想定収益が低下
→ 融資評価や新規投資判断が厳しくなる
→ 新規参入が鈍る
→ 応札不足が残る
→ 上限付近での約定が続く
→ 追加の上限価格見直しが検討される
特に、借入返済負担が大きい新設案件と、すでに投資回収が進んだ既存設備では、同じ価格引き下げでも影響が異なる可能性があります。
今回の10円案だけでなく、将来の追加見直しにも耐えられるかを確認する必要があります。
実務担当者が確認すべきこと
1.10円を基本ケース、7.21円をストレスケースにする
2026年9月以降の収支モデルでは、次の3ケースに分けると整理しやすくなります。
基本ケース
・上限価格:10円/ΔkW・30分
・用途:2026年9月以降の中心的な事業計画
現行比較ケース
・上限価格:15円/ΔkW・30分
・用途:現在の計画との差額確認
ストレスケース
・上限価格:7.21円/ΔkW・30分
・用途:将来の追加引き下げに対する耐性確認
・注意:7.21円への変更時期は未定であり、決定事項ではない
また、10円は上限価格です。想定する平均約定価格は、10円以下で別に設定します。ROI、投資利益率は、概念的には次の式で確認できます。
ROI=(累計収入-初期投資額-累計運用費)÷初期投資額×100
上限価格だけでなく、約定価格、約定量、約定率、運用費を一緒に変更して再計算することが重要です。
2.収支・契約・説明資料の5項目を確認する
1.収支モデル
2026年9月以降を15円だけで計算していないか確認し、10円を基本ケースとして再計算します。
2.商品別の売上構成
一次調整力・二次調整力①・複合商品から、それぞれどの程度の売上を見込んでいるかを分けます。
3.アグリゲーターとの契約
アグリゲーターとは、蓄電池を制御し、市場への応札や運用を行う事業者です。
・運用報酬は固定額か、売上連動か
・上限価格変更時に報酬条件も変わるか
・収益予測は15円、10円、どちらが前提か
・7.21円まで下がった場合の説明があるか
を確認します。
4.投資家・金融機関向け資料
次の3つを分けて記載します。
・ePRXが現在公表している価格:15円
・WG資料で示された変更案:10円
・事業計画で使用する基本ケース:10円
5.正式公表の内容
ePRXの公表では、価格だけでなく、対象商品、適用開始日、適用期間、注記を確認します。
3.正式公表後も実際の約定価格を追う
ePRXが10円を正式公表しても、個別案件の影響額が直ちに確定するわけではありません。 適用後に確認すべきなのは、次の点です。
・30分コマ単位の応札不足が減ったか
・上限価格付近への応札集中が続いているか
・平均約定価格がどの水準になったか
・約定量や約定率が変わったか
・蓄電池案件の実際の売上がどう動いたか
上限価格の正式公表は、制度変更の確認地点です。その後の実際の収益は、市場データと個別案件の運用実績で判断する必要があります。
よくある誤解(Q&A)
Q
8月18日に審議が行われ、正式決定するのですか?
A: いいえ。8月18日は審議日や確定日として決められていません。9月1日実需給分から適用する場合、ePRXの「2週間前までに公表」というルールから逆算した正式公表の目安です。
Q
10円への引き下げは、すでに正式決定したのですか?
A: 2026年7月22日時点では、ePRXによる正式公表前です。WG資料には具体的な変更案が示されていますが、記事では「案」「方針案」「適用案」と表現するのが正確です。
Q
現在の上限価格は、すでに10円ですか?
A: いいえ。ePRXが現在公表している一次調整力・二次調整力①・複合商品の上限価格は、15円/ΔkW・30分です。
Q
蓄電池の売上は必ず約33%減りますか?
A: 必ず約33%減るわけではありません。約33%下がるのは上限価格です。実際の売上は、約定価格、約定量、約定率などによって変わります。
Q
10円への変更について、現在パブリックコメント中ですか?
A: 2026年7月22日時点では、新しいパブリックコメントを待っている段階ではありません。段階的な引き下げ方針への意見募集はすでに終了しており、現在はePRXの正式公表を確認する段階です。
Q
二次調整力の上限価格は、現在7.21円ではないのですか?
A: 二次調整力には①と②があります。2026年7月23日時点では、二次調整力①は15円/ΔkW・30分、二次調整力②は7.21円/ΔkW・30分です。今回の10円への引き下げ案の対象は二次調整力①です。
Q
次は必ず7.21円に下がりますか?
A: 必ず下がるとは決まっていません。7.21円は、競争状況が改善しない場合の次の候補として以前から示されていますが、適用の有無や時期は未定です。
Q
高価格帯に蓄電池が多いということは、蓄電池事業者が問題なのですか?
A: そのような意味ではありません。資料が示しているのは市場データです。論点は個別事業者の善悪ではなく、応札不足の市場で十分な価格競争が働いているかどうかです。
出典(一次情報のみ)
経済産業省「第4回 電力安定供給ワーキンググループ」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/stable_power_supply_wg/004.html開催日:2026-07-14 参照日:2026-07-22
資源エネルギー庁「資料6 需給調整市場について」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/stable_power_supply_wg/pdf/004_06_00.pdf発行日:2026-07-14 主要確認箇所:22ページ 参照日:2026-07-22
一般社団法人 電力需給調整力取引所「上限価格」
https://www.eprx.or.jp/information/post.php掲載資料更新日:2026-02-05 参照日:2026-07-22
一般社団法人 電力需給調整力取引所「需給調整市場のΔkW上限価格について」
https://www.eprx.or.jp/outline/announcement.html最終版掲載日:2026-06-18 実施日:2026-07-01 参照日:2026-06-19
電力広域的運営推進機関「第60回需給調整市場検討小委員会・第77回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 資料2 発動指令電源の機器個別計測での扱いについて」
https://www.eprx.or.jp/information/docs/20260205_%E9%9C%80%E7%B5%A6%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E4%B8%8A%E9%99%90%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf公表日:2026-02-05 適用開始日:2026-03-14実需給分 参照日:2026-07-22
監修者
青栁 福雄
Aoyagi fukuo
Energy Link 取締役 COO
系統運用・需要側制御・スマートグリッド分野の実務家。東京電力にて変電所の建設・運用・保守および大口顧客向けエネルギーソリューションに従事。マイエナジー出向時には2002年日韓ワールドカップの複数会場および国際放送センターの電源責任を担当。東光高岳では執行役員としてスマートグリッド事業を統括し、NEDO事業等に参画。2019年にEnergy Linkを創業し、分散型電源の導入・利活用を推進。
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