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作成日:2026.09.03

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中級

規制・許認可・安全

※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。

UL1973・UL9540の適合を、蓄電池設備の出火防止・延焼防止措置の「同等以上」の例として示せるようになった。消防予第558号(2025年12月23日付、BESS NEWSは2026年9月3日に検知)

UL1973・UL9540の適合を、蓄電池設備の出火防止・延焼防止措置の「同等以上」の例として示せるようになった。消防予第558号(2025年12月23日付、BESS NEWSは2026年9月3日に検知) サムネイル

消防庁予防課長は2025年(令和7年)12月23日付の通知「消防予第558号」で、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号。以下「7号告示」)と同等以上の措置が定められた標準規格の例に、出火防止措置の側でUL1973、延焼防止措置の側でUL9540を加えた。9月に出た通知ではない。BESS NEWSは消防庁の通知一覧の監視先を見直した2026年9月3日にこの通知を初めて検知したため、検知日の記事として取り上げる。本稿は通知の本文に加え、7号告示の条文と、例示の元になった2023年の通知2本を読み、どの条項にどの規格が対応し、条例(例)のどこで効くのかを確かめた。

読了目安:約7分対象読者:中級(系統用蓄電池の設置で所轄消防と協議する設計・許認可担当者、海外製の蓄電システムを採用する事業者)種別:通知の解説(2025年12月の通知を2026年9月に検知)

要点まとめ

何が起きたか:消防予第558号(2025年12月23日付)が、7号告示第2各号(出火防止措置)と同等以上の標準規格の例にUL1973を、第3各号(延焼防止措置)と同等以上の例にUL9540を加えた。

なぜ重要か:7号告示第3に当たる蓄電池設備は、火災予防条例(例)第13条第3項が屋外に設ける蓄電池設備に求める「建築物から3m以上の距離」から除かれる。UL規格への適合を、その根拠の候補として所轄消防に示せる。

何をすべきか:採用機器がUL1973とUL9540のどちらに、どう適合しているかを確かめる。告示第3は第2を前提にしているので、片方だけでは足りない可能性がある。所轄の条例と消防本部の判断が最終になる。

どんな通知か、なぜ9月に取り上げるのか

消防予第558号は、消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長にあてた2頁の通知で、件名は「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準における標準規格の例の追加について(通知)」である。日付は令和7年12月23日。本文は短く、記1でUL1973、記2でUL9540を例に加え、記3で適合性の確認方法に触れている。UL1973には「UL:Underwriters Laboratories。米国保険業者安全試験所。UL1973 は、ULが策定する製品安全規格の一つ」という注が付いている。

7号告示と同等以上の措置が定められた標準規格の例は、もともと2023年5月31日付の消防予第332号(改正火災予防条例(例)の運用等について)の別紙1で示されていた。558号はこの例を「追加」する通知で、7号告示の条文そのものは変えていない。通知の末尾には、消防組織法第37条に基づく助言として出すものだと書かれている。施行日や経過措置の定めはない。

BESS NEWSは消防庁の通知・通達の一覧を監視しているが、監視先として登録していたページは平成31年までの掲載で止まった旧ページで、令和7年の通知は年別ページ(令和7年 通知・通達)に載っていた。2026年9月3日に監視先を直した際、この通知を初めて検知した。発出から8か月余りたっているが、系統用蓄電池の設置協議に関わる内容なので、検知日の記事として整理する。

2023年5月31日の告示第7号制定と消防予第332号、2024年1月1日の施行、2025年12月23日の消防予第558号、2026年9月3日のBESS NEWSでの検知を並べた時系列図。
図1:消防予第558号の位置づけ(2023年〜2026年)。出典=消防予第558号・消防予第332号・消防予第306号、総務省 報道資料(2023年5月31日)別紙5。作図=BESS NEWS編集部。

7号告示の第2・第3と、加わった規格

7号告示は2023年5月31日に定められ、2024年1月1日から施行されている(告示本文の附則)。対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(対象火気省令)の第3条第17号と第16条第4号ハにもとづく告示で、中身は第2と第3の2つに分かれる。

告示の条項告示に書かれた規格332号の例(2023年)558号で追加(2025年)
第2 出火防止措置が講じられた蓄電池設備JIS C 8715-2、JIS C 63115-2「又はこれらと同等以上の出火防止措置が講じられたもの」IEC 62619(リチウムイオン蓄電池を対象)、IEC 63115-2(ニッケル水素蓄電池を対象)UL1973
第3 延焼防止措置が講じられた蓄電池設備「第二に定めるもので、かつ」JIS C 4411-1、JIS C 4412、JIS C 4441「又はこれらと同等以上の延焼防止措置が講じられたもの」JIS C 4412-1、JIS C 4412-2(JIS C 4412-1で求められる安全要求事項について適合しているものに限る)、IEC 62040-1、IEC 62933-5-2UL9540

332号は、第2のJIS C 8715-2がリチウムイオン蓄電池、JIS C 63115-2がニッケル水素蓄電池を対象とする規格で、どちらも過充電防止、外部短絡防止、内部短絡防止または内部延焼防止の3つの安全要求事項を定めていると説明している。558号はこうした「同等以上」の例に、出火防止側でUL1973、延焼防止側でUL9540を足した。取り違えやすいが、UL1973が第2、UL9540が第3である。

令和5年消防庁告示第7号の第2(出火防止措置)と第3(延焼防止措置)について、告示に書かれたJIS、消防予第332号の例、消防予第558号で加わったUL1973とUL9540、火災予防条例(例)で効く場所を左右に並べた図。
図2:7号告示の第2・第3と、標準規格の例。出典=消防予第558号 記1〜3、消防予第332号 別紙1、令和5年消防庁告示第7号 第二・第三。作図=BESS NEWS編集部。

第3の書き出しには注意がいる。告示は延焼防止措置が講じられた蓄電池設備を「第二に定めるもので、かつ、次の各号のいずれかに適合するもの又はこれらと同等以上の延焼防止措置が講じられたもの」としている。延焼防止の規格だけでなく、第2の出火防止措置の側も満たしていることが前提になる書き方である。

容量の区分と、条例(例)で効く場所

7号告示が使われるのは、市町村の火災予防条例のひな形である火災予防条例(例)の第13条(蓄電池設備)である。2023年5月31日付の消防予第306号が示した改正で、規制対象の単位がアンペアアワー・セルから蓄電池容量(キロワット時)に変わった。施行は2024年1月1日である。

  • 蓄電池容量が10キロワット時以下のものは、第13条の蓄電池設備から除く。
  • 10キロワット時を超え20キロワット時以下のものでも、7号告示第2に定めるもの(出火防止措置が講じられたもの)は除く。
  • 消防長(消防署長)への設置の届出(第44条第13号)は、蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。
  • 屋外に設ける蓄電池設備は、建築物から3メートル以上の距離を保つ(第13条第3項)。ただし柱上・道路上に設ける電気事業者用のもの、7号告示第3に定めるもの、消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものは除く。不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときも、この距離は求めない。
火災予防条例(例)で、蓄電池容量10kWh以下、10kWh超20kWh以下、20kWh超ごとに第13条の基準と第44条の届出の扱いが変わることと、屋外に設ける場合の建築物から3mの距離の原則と除外を整理した表。
図3:蓄電池容量の区分と火災予防条例(例)の扱い。出典=消防予第306号 第二・第六と火災予防条例(例)新旧対照表、令和5年消防庁告示第7号。作図=BESS NEWS編集部。

第2が効くのは10キロワット時超20キロワット時以下の小さな設備で、系統用として計画される規模の蓄電池にはまず当てはまらない。系統用蓄電池にとって558号が意味を持つのは、屋外に置くときの3メートルの距離のほうである。UL9540への適合を示せば、7号告示第3に当たるとして離隔の対象から外れる道を所轄消防に相談できる。ただし前節のとおり、第3は第2を前提にしているので、UL1973の側も含めて示すことになる。

なお、火災予防条例(例)は国が示すひな形で、実際に適用されるのは各市町村の火災予防条例である。条文の番号や除外の範囲が市町村によって異なることもありうるので、所轄の条例で確かめてほしい。

自己確認の扱いは2023年から同じ

558号の記3は「蓄電池設備における標準規格への適合性については、第三者試験機関等により確認されたもののほか、メーカーや輸入代理店等が自ら所定の方法により確認したものでも差し支えないこと」としている。この文は、2023年の332号の記3(1)とほぼ同じである。558号で初めて自己確認が認められたわけではなく、UL規格が例に加わったことにあわせて、同じ扱いを改めて示したと読むのが正確である。

通知は「所定の方法」が何かを書いていない。自己確認で協議に臨むなら、どの規格のどの版のどの試験で確かめたのかを、所轄消防が読める書面にしておく必要がある。この点は通知の文面だけでは決まらない。

系統用蓄電池の協議前に確かめること

#確かめること根拠
1採用する蓄電システムが、UL1973とUL9540のどちらに適合しているか。適合を確認したのは第三者試験機関等か、メーカー・輸入代理店等か558号 記1〜3
2屋外の設置位置が建築物から3メートル以上離れているか。離れていない場合、7号告示第3に当たることを示せるか(第2の出火防止措置の側も含めて)条例(例)第13条第3項、7号告示第三
3所轄の市町村の火災予防条例で、第13条・第44条に当たる条文と除外の範囲がどうなっているか消防予第306号(条例(例)の改正)
4自己確認の場合、「所定の方法」として何を出せば受け付けられるか(事前相談で確認)558号 記3、332号 記3(1)
5電解液の種類と量から、危険物規制(指定数量)の対象にもなるか危険物規制の通知(次節)
UL認証があれば消防協議が済むわけではない

558号が加えたのは「同等以上の措置が定められた標準規格の例」である。例に載った規格に適合していても、7号告示に当たるかどうかを判断するのは所轄の消防本部で、通知は消防組織法第37条に基づく助言として出されている。

危険物規制の通知とは別の話

リチウムイオン蓄電池には、もう1つの消防の枠組みがかかりうる。電解液が消防法上の危険物に当たり、その量が指定数量の倍数に達すると、危険物施設や少量危険物としての規制を受ける。558号は7号告示、つまり火災予防条例で扱う「蓄電池設備」の基準についての通知で、危険物規制には触れていない。

危険物側の扱いは、BESS NEWSの既報で整理している。蓄電池を収納した箱ごとに指定数量の倍数を合算しない運用は消防危第200号の解説、2026年4月の政令・省令・告示改正による屋外貯蔵所の特例は消防危第56号の記事、低圧の蓄電池でも少量危険物になりうる判断基準は少量危険物の記事を参照してほしい。系統用蓄電池の消防協議では、火災予防条例の蓄電池設備と危険物規制の両方を並べて確かめることになる。

よくある質問

Q1. 消防予第558号は2026年9月に出た新しい通知ですか。
いいえ。日付は令和7年(2025年)12月23日です。BESS NEWSは消防庁の通知・通達の監視先を見直した2026年9月3日に初めて検知し、この日付の記事として取り上げました。
Q2. UL1973とUL9540は、それぞれどの措置に対応しますか。
UL1973は7号告示第2各号に掲げるものと同等以上の出火防止措置が定められた標準規格、UL9540は第3各号に掲げるものと同等以上の延焼防止措置が定められた標準規格として、例に加えられました。
Q3. メーカーや輸入代理店の自己確認は、この通知で初めて認められたのですか。
いいえ。2023年5月31日付の消防予第332号の記3(1)に、第三者試験機関等により確認されたもののほか、メーカーや輸入代理店等が自ら所定の方法により確認したものでも差し支えないと同じ趣旨の記載があります。558号の記3はこれと同じ扱いを改めて示したものです。
Q4. 屋外に置く系統用蓄電池では、どこに関係しますか。
火災予防条例(例)第13条第3項は、屋外に設ける蓄電池設備に建築物から3m以上の距離を求め、7号告示第3に定めるものなどを除いています。告示第3は「第二に定めるもので、かつ」延焼防止措置の規格に適合するものと書いているため、延焼防止と出火防止の両方を示す必要があると読めます。最終的な扱いは所轄の条例と消防本部の判断によります。
Q5. 558号に施行日や経過措置はありますか。
558号には施行日や経過措置の定めは書かれていません。消防組織法第37条に基づく助言として発出された通知です。7号告示と改正後の火災予防条例(例)は2024年1月1日から施行されています。
Q6. 消防危第200号など危険物規制の通知とは関係しますか。
558号は7号告示、つまり火災予防条例で扱う蓄電池設備の基準についての通知で、危険物規制には触れていません。リチウムイオン蓄電池の電解液が危険物に当たる場合の指定数量や貯蔵所の扱いは、消防危の通知で別に定められています。

編集部の見立て

  1. 558号は7号告示の基準を変えていない。変わったのは「同等以上」の例の並びで、米国のUL(Underwriters Laboratories)の規格名が国の通知に載ったことで、UL規格への適合を根拠に「同等以上」を説明する際の手がかりができた。
  2. 系統用蓄電池で実際に効くのは、屋外の3メートルの距離の扱いだと編集部はみている。告示第3は第2を前提にしているので、UL9540の書類だけを用意して臨むと、出火防止の側を問われる余地が残る。
  3. 自己確認は2023年から認められていたが、「所定の方法」の中身はいまも通知に書かれていない。所轄ごとに求める書面が違う可能性があるので、計画の早い段階で事前相談に持ち込むのが現実的である。

編集体制と事実確認プロセス

BESS NEWSの記事はこう作っています

  • BESS NEWSは一次情報主義を採ります。官公庁・電力広域的運営推進機関・一般送配電事業者などが自ら公表した文書とページのみを出典とし、業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信の二次情報は出典に用いません。
  • 本稿は消防予第558号(2頁)の全文にもとづきます。通知は2025年12月23日付で、BESS NEWSは2026年9月3日の監視で初めて検知しました。
  • 7号告示の条文は、消防庁の告示一覧に掲載が無かったため、総務省の報道資料(2023年5月31日)別紙5の告示本文で確かめました。第三の規格番号は縦書きの原本を画像で読み、JIS C 4411-1・JIS C 4412・JIS C 4441であることを確認しています。
  • 容量の区分と第13条・第44条の文言は、消防予第306号に付いた火災予防条例(例)の新旧対照表で確認しました。各市町村の条例は確認していません。
  • UL1973・UL9540の規格の中身(試験項目や対象範囲)は、本稿では扱っていません。558号にも規格の説明は注の1行しかありません。
  • 「編集部の見立て」は一次情報の事実にもとづく編集部の解釈で、確定的な見通しではありません。

数値照合表

本文に出した日付・条項・規格番号を、一次情報の該当箇所と1対1で対照した表である。

#本文の数値・事実一次情報の記載出典(該当箇所)
1通知の番号と日付「消防予第558号 令和7年12月23日」(発信者:消防庁予防課長)消防予第558号 p.1 冒頭
2件名「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準における標準規格の例の追加について(通知)」消防予第558号 p.1
3UL1973=第2各号(出火防止措置)「7号告示第2各号に掲げるものと同等以上の出火防止措置が定められた標準規格 UL1973」消防予第558号 記1
4UL9540=第3各号(延焼防止措置)「7号告示第3各号に掲げるものと同等以上の延焼防止措置が定められた標準規格 UL9540」消防予第558号 記2
5適合性の確認「第三者試験機関等により確認されたもののほか、メーカーや輸入代理店等が自ら所定の方法により確認したものでも差し支えないこと」消防予第558号 記3/消防予第332号 記3(1)
6助言としての発出「消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するもの」消防予第558号 p.1
7332号の例(出火防止)IEC 62619(リチウムイオン蓄電池を対象)、IEC 63115-2(ニッケル水素蓄電池を対象)消防予第332号 別紙1の1
8332号の例(延焼防止)JIS C 4412-1、JIS C 4412-2(JIS C 4412-1で求められる安全要求事項について適合しているものに限る)、IEC 62040-1、IEC 62933-5-2消防予第332号 別紙1の2
9告示第2の規格JIS C 8715-2、JIS C 63115-2「又はこれらと同等以上の出火防止措置が講じられたもの」告示第7号(総務省 報道資料 別紙5) 第二
10告示第3の規格「第二に定めるもので、かつ」JIS C 4411-1、JIS C 4412、JIS C 4441「又はこれらと同等以上の延焼防止措置が講じられたもの」告示第7号(総務省 報道資料 別紙5) 第三
11告示第7号の施行日「この告示は、令和六年一月一日から施行する。」告示第7号 附則/消防予第306号 第五1
1210kWh以下・10kWh超20kWh以下「蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キロワット時以下のものであって…第二に定めるものを除く」消防予第306号 条例(例)第13条第1項 新旧対照表
13届出の対象「蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)」消防予第306号 条例(例)第44条第13号 新旧対照表
14屋外の離隔距離「建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない」(告示第三に定めるもの等を除く)消防予第306号 条例(例)第13条第3項 新旧対照表

出典(一次情報)

  1. 消防庁予防課長「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準における標準規格の例の追加について(通知)」消防予第558号(PDF・2頁)(2025年12月23日 発出)
  2. 消防庁「令和7年 通知・通達」(消防予第558号の掲載元)
  3. 消防庁予防課長「改正火災予防条例(例)の運用等について(通知)」消防予第332号(PDF)(2023年5月31日 発出。別紙1・記3(1)を参照)
  4. 消防庁「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」消防予第306号(PDF)(2023年5月31日 発出。第二・第五・第六と火災予防条例(例)新旧対照表を参照)
  5. 総務省 報道資料「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び改正省令等の公布」(2023年5月31日 公表)
  6. 同 別紙5「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準」(令和5年消防庁告示第7号)(PDF)(2023年5月31日 公表)

※二次情報(業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信)は出典に用いていません。

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— 貯蔵・取扱いの基準と通知(運用)の要点 —

①「危険物規制」の対象になり得る ②通知で運用の考え方が整理されている ③最終判断は所轄消防機関が行う ※本資料は一次情報(消防庁通知・e-Gov法令)に基づく整理。通知は消防組織法第37条に基づく助言で、個別案件の適用は所轄消防機関の判断。

2026.01.09

規制・許認可・安全

系統用蓄電池は第一種特定工作物?— 都市計画法の位置づけと開発許可の要点

系統用蓄電池は第一種特定工作物?
— 都市計画法の位置づけと開発許可の要点

1.電気工作物でない×危険物の『貯蔵又は処理』に供する工作物(施行令1条1項3号)→第一種特定工作物になり得る。2.調整区域は34条/令36条で個別審査、43条許可の要否も確認。3.コンテナBESSは単段=非建築物/積層=建築物(確認要)。

2025.10.20

規制・許認可・安全

意外と間違える:消防危303号の要点

意外と間違える:消防危303号の要点
—『離隔距離は各消防判断』と"合算しない"の条件を3分で理解 ―

リチウムイオン蓄電池の保管・取扱いに関する新たな実務ポイント条件充足時は距離不要。303号が示す3つの代表ケースと実務対応を解説します。

2025.10.20

規制・許認可・安全

N-消防危第200号解説リチウムイオン蓄電池の新設置基準

消防危第200号解説 -
リチウムイオン蓄電池の新設置基準

本資料は消防組織法37条に基づく助言通知(消防危第200号)の要点整理です。最終判断は所轄消防。・指定数量の倍数を合算しない取扱いで倍数合算を不要化(条件付き)・耐火性収納箱等の60分耐火・80℃上限等の技術基準を明確化・条件を満たせば空地・防爆・不浸透床の省略可。最終判断は所轄消防

2025.10.19

規制・許認可・安全

消防危第200号解説 - リチウムイオン蓄電池の新設置基準― 箱ごとに指定数量の倍数を合算しない運用・耐火性収納箱の要点解説 ―

消防危第200号解説 - リチウムイオン蓄電池の新設置基準
― 箱ごとに指定数量の倍数を合算しない運用・耐火性収納箱の要点解説 ―

本資料は消防組織法37条に基づく助言通知(消防危第200号)の要点整理です。最終判断は所轄消防。

2025.10.19

規制・許認可・安全

脱炭素社会のキーテクノロジーである「系統用蓄電池(BESS)」のビジネスに特化した専門情報メディアです。

再生可能エネルギーの導入が加速する一方、その制度や技術は複雑で、変化のスピードも速まっています。
当メディアでは、系統用蓄電池の基礎知識はもちろん、FIT・FIP制度それぞれに対応した併設モデルの解説、需給調整市場や容量市場といったビジネスの現場、さらには関連法規や実務上の注意点まで、専門的かつ分かりやすく解説します。

これから事業を始める方の最初の羅針盤として、そして既に事業に取り組む方の情報収集の拠点として、皆様のビジネスを力強く後押しする情報をお届けしてまいります。