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作成日:2026.08.28

更新日:

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規制・許認可・安全

※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。

北陸電力送配電、10月1日から「事業用地の使用権原を証する書類」の提出を義務化
——未提出なら連系予約は取消

北陸電力送配電、10月1日から「事業用地の使用権原を証する書類」の提出を義務化——未提出なら連系予約は取消 サムネイル

北陸電力送配電が2026年10月1日から、非FIT/非FIP電源は連系承諾から2か月以内に「事業用地の使用権原を証する書類」を提出しなければならなくなります。未提出なら連系予約は取消です。

結論3行

系統用蓄電池は非FIT/非FIP電源なので、この規律に直撃します。北陸エリアでは「先に系統を押さえて、後から用地交渉」という進め方が10月1日以降は成立しません。

根拠は北陸だけの事情ではなく、全国共通の次世代電力系統ワーキンググループの整理です。他9社への横展開を前提に監視すべき案件です(他社の同趣旨の約款変更の有無は今回は未調査)。

この記事でいちばん言いたいこと

連系承諾のタイミングは自社で選べない。だから北陸で蓄電所を計画しているなら、用地の契約は9月中に締結しておくしかない。

適用開始
2026年10月1日
託送供給等約款の変更
提出期限
連系承諾から2か月以内
起算点は承諾日
未提出の場合
連系予約を取消
対象=非FIT/非FIP電源
認可日
2026年7月22日
申請は6月24日

1. 何が変わるのか

要点まとめ 3つの変更のうちBESSに効くのは③

約款変更の3点と、それぞれの根拠となる次世代電力系統WGの回次を並べた図
①②は特別高圧の需要地点にかかる規律で、発電側には直接適用されない。
やさしい説明

北陸電力送配電が託送供給等約款——送配電網を使うときの条件を定めた約款です——を変更しました。変更点は3つあります。

図1:3つの変更点と、それぞれの根拠 ① 特別高圧の需要地点 供給承諾から工事費負担金の入金まで3か月以内/不履行なら契約申込を解除 根拠:第4回 次世代電力系統WG(2025-09-24) ② 特別高圧の需要地点 技術検討結果に影響する需要家都合の不備・変更が生じたら契約申込を取消 根拠:第10回 次世代電力系統WG(2026-04-16) ③ 非FIT/非FIP電源 ← 系統用蓄電池はここ 連系承諾から2か月以内に事業用地の使用権原を証する書類を提出 未提出なら連系予約を取消 / 根拠:第6回 次世代電力系統WG(2025-12-24)
図1:3つの変更点。BESS事業者に効くのは③。出所=北陸電力送配電 託送供給等約款 変更認可(2026-07-22)。

①と②は特別高圧の需要地点、つまりデータセンターのような大口需要側にかかる規律です。③が発電側で、非FIT/非FIP電源——FITやFIPの認定を受けていない電源——が対象になります。系統用蓄電池は通常これに該当するため、この条項の対象そのものです。

発電量調整供給契約(発電した電気を系統に流すための契約)の申込にあたって、連系承諾から2か月以内に事業用地の使用権原を証する書類を出す。出せなければ連系予約が取り消される。それだけの、しかし重い変更です。

2. いつから、どういう順序で効くのか

申請が2026年6月24日、認可が7月22日、適用が10月1日。認可はすでに下りており、適用開始を待つだけの状態です。

図2:約款変更の経緯と、10月1日以降の手続の分岐 2026-06-24 変更を申請 2026-07-22 認可 2026-10-01 適用開始 連系承諾 =2か月の起算点 2か月以内に提出 事業用地の使用権原を証する書類 提出できた 発電量調整供給契約の手続が進む 提出できない 連系予約を取消 起算点は「申込」でも「着手」でもなく連系承諾。承諾の時期は自社で選べない。
図2:認可から適用までの経緯と、10月1日以降の分岐。出所=同変更認可・変更認可申請書。
起算点に注意。「連系承諾から2か月以内」であって、申込日でも工事着手日でもありません。承諾が想定より早く出れば、その時点からカウントが始まります。

3. 系統用蓄電池にどう効くのか

要点まとめ 用地と系統枠の順序が入れ替わる

9月30日までの進め方と10月1日以降の北陸エリアの進め方を並べた図
起算点は連系承諾。申込日でも工事着手日でもなく、承諾の時期は自社で選べない。

系統枠の確保競争が激しいエリアでは、「まず接続検討と連系承諾で枠を押さえ、そのあいだに用地を詰める」という進め方が一般的でした。10月1日以降の北陸エリアでは、この順序が使えなくなります。

図3:進め方の順序が入れ替わる これまで(〜2026年9月30日) 連系承諾で枠を押さえる そのあいだに用地交渉 契約締結 2026年10月1日以降(北陸エリア) 用地の契約を先に締結 連系承諾 2か月以内に書類提出 間に合わなければ予約取消 実務上の分水嶺は、9月中に契約を締結できているかどうか。
図3:用地確保と系統枠確保の前後関係が逆転する。図は約款の要件から編集部が整理した実務フロー。

「事業用地の使用権原を証する書類」が具体的に何を指すのかについて、約款の文言以上の列挙は今回確認できていません。ただ、権原を「証する」書類である以上、賃貸借契約書や売買契約書といった、権利の発生が確認できる書面が想定されていると読むのが自然です。交渉中・覚書段階の書面では通らない可能性が高い——これは編集部の見立てであって、約款に明記された内容ではありません。

だから何が言いたいか。連系承諾の時期を自社で選べない以上、用地は先に固めておくしかありません

4. 北陸にかかる二重の制約

要点まとめ 枠は5件、しかも用地が固まらねば消える

接続検討数の上限5件と用地の使用権原要件が重なることを示す図
接続検討数上限は一次情報で確認済み。掲載ページに日付表記がなく公表日は未確認。

北陸エリアはもともと、一事業者あたりの接続検討数の上限が5件に設定されています(一次情報で確認済み。ただし掲載ページに日付表記がなく、公表日は未確認です)。

図4:北陸エリアの二重の制約 制約① 接続検討数の上限 一事業者あたり 5件 ※ 公表日は未確認(掲載ページに日付表記なし) 制約② 用地の使用権原 連系承諾から2か月以内に書類提出 出せなければ その枠は消える 枠が5件しかなく、しかも用地が固まっていないと枠が消える。どの案件に枠を使うかの優先順位づけが要る。
図4:接続検討数の上限と用地要件が重なる。接続検討数上限は一次情報で確認、公表日は未確認。

枠が5件しかなく、しかも用地が固まっていなければその枠が消える。この2つが重なると、案件の選び方そのものを変える必要が出てきます。

いっぽうで①②は、同じ系統枠を争うデータセンター等の大口需要側にも入金期限と申込取消の規律を入れるものです。発電側だけが締められたわけではなく、枠の滞留を減らす方向には働きます。中立的に見れば、この点はプラスに数えてよいところです。

あなたが取るべき行動

  1. 北陸エリアで蓄電所を計画しているなら、9月中に用地の契約を締結する。締結できない見込みなら、連系承諾のタイミングを遅らせられないか、地権者との交渉を前倒しできないか、この2つを並行して検討します。
  2. すでに連系予約を保有している案件を棚卸しする。10月1日時点で「連系承諾済み・用地未確定」の案件がどれかを洗い出し、5件の上限とあわせて優先順位を決めます。
  3. 受理される書類の範囲を北陸電力送配電に照会する。覚書・基本合意書の扱いなど、判断が分かれる案件は事前に確認しておきます。
  4. 北陸以外で進めている事業者は、関係する一般送配電事業者の約款変更・お知らせページを確認する。

5. 全国への横展開と、未確定なこと

この変更は北陸固有の判断ではありません。第12回 次世代電力系統WG 資料2は「土地の使用権原提出の要件化=令和8年10月〜」と整理しており、北陸の約款変更はその全国整理を実装したものという位置づけになります。

図5:全国整理と各社の実装 全国整理(第12回 次世代電力系統WG 資料2) 土地の使用権原提出の要件化 = 令和8年10月〜 北陸電力送配電 約款変更で実装済(2026-10-01 適用) 他9社 同趣旨の約款変更の有無は未調査
図5:北陸の変更は全国整理の実装。他9社の状況は本記事の作成時点で未調査です。

未確定・注意点

  1. 「事業用地の使用権原を証する書類」として具体的に何が受理されるのか(契約書の種類の列挙、覚書や合意書の扱い)は、今回確認できていません
  2. 他9社が同趣旨の約款変更を行っているかどうかは未調査です。北陸だけが先行しているのか、すでに横並びなのかは確認していません。
  3. 北陸エリアの接続検討数上限5件は一次情報で確認しましたが、掲載ページに日付表記がなく公表日は未確認です。いつからの運用かは特定できていません。
  4. ①②は特別高圧の需要地点にかかる規律であり、発電側(蓄電池を含む)には直接適用されません。

よくある質問

系統用蓄電池は「非FIT/非FIP電源」に当たりますか。

FIT・FIPの認定を受けていない電源が非FIT/非FIP電源です。系統用蓄電池は通常これに該当するため、③の規律の対象になります。

提出期限の起算点はいつですか。

連系承諾からです。申込日でも工事着手日でもありません。連系承諾が出た時点から2か月のカウントが始まるため、承諾のタイミングを自社でコントロールできない点に注意が必要です。

期限までに提出できないとどうなりますか。

連系予約が取り消されます。

覚書や基本合意書でも書類として通りますか。

約款上「使用権原を証する書類」とされており、具体的に何が受理されるかは今回確認できていません。権利の発生が確認できる書面が想定されていると読むのが自然ですが、判断が分かれる案件は北陸電力送配電に直接照会してください。

北陸以外のエリアでも同じ規律が入りますか。

本記事の作成時点では未調査です。ただし根拠が全国共通の次世代電力系統WGの整理であり、第12回WG 資料2が「土地の使用権原提出の要件化=令和8年10月〜」と整理していることから、他社でも同趣旨の変更が出る前提で構えるのが安全です。

特別高圧の需要地点にかかる①②は、蓄電池事業者に関係しますか。

直接は適用されません。ただし同じ系統枠を争うデータセンター等の大口需要側にも、入金期限や申込取消の規律が入ったという意味では、枠の滞留が減る方向に働く可能性があります。

まとめ

  • 北陸電力送配電が託送供給等約款を変更し、2026年10月1日から適用する。申請は6月24日、認可は7月22日。
  • 非FIT/非FIP電源は、発電量調整供給契約の申込時に、連系承諾から2か月以内に「事業用地の使用権原を証する書類」を提出する。未提出なら連系予約は取消。
  • 系統用蓄電池は非FIT/非FIP電源であり、この規律の対象。北陸では「先に系統を押さえて後から用地交渉」が成立しなくなる。
  • 起算点は連系承諾で、時期を自社で選べない。実務上の分水嶺は9月中に用地の契約を締結できているかどうか。
  • 北陸エリアは接続検討数の上限が一事業者あたり5件(公表日は未確認)。枠が限られたうえに用地要件が重なる。
  • 特別高圧の需要地点にも、工事費負担金の3か月以内入金と需要家都合による申込取消の規律が入った。
  • 根拠は全国共通の次世代電力系統WGの整理。第12回WG 資料2は「令和8年10月〜」と整理しており、他9社への横展開を前提に監視する。

発行・監修

系統用蓄電池(BESS)に関する国内外の一次情報を毎日モニタリングし、制度・市場・安全の3領域で解説しています。
一次情報主義
官公庁・送配電事業者・市場運営機関が公表した原典のみを根拠とし、業界紙・ブログ等の二次情報は本文に採録しません。
数値は原典から
記事中の数値はすべて原典に記載されたものです。原典にない数値は推測せず、「未確認」と明示します。
訂正方針
誤りが判明した場合は本文を修正のうえ、ページ下部の更新ログに訂正内容と日付を残します。記述の差し替えを黙って行いません。

出典(一次情報)

更新ログ:2026-08-28 初版公開(受理される書類の具体的範囲、他9社の対応状況、接続検討数上限の公表日はいずれも未確認。判明しだい追記する)

安心して選ぶためのJC-STAR★1
            〜BESS関連製品53件を登録番号付きで公開〜BMS/PCS/EMS/ESS関連の★1適合ラベル取得製品(当社再照合:2026-04-17、IPA製品リスト最終更新:2026-04-15)

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