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作成日:2026.04.07

更新日:-

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規制・許認可

安全・消防

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※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。

低圧蓄電池でも少量危険物になり得る?
少量危険物の判断基準は電圧ではなく電解液の区分と量

低圧蓄電池でも少量危険物になり得る?

一次情報で確認できる結論

・消防庁は、リチウムイオン蓄電池の電解液を一般に消防法令上の危険物(第4類第2石油類等)と整理しています。

・少量危険物の目安は、第二石油類なら非水溶性200L以上1000L未満、水溶性400L以上2000L未満です。

・ある自治体が公開する関係法令一覧でも、「危険物(電解液など)」と「高圧又は特別高圧の変電設備」は別項目で整理されています(巻末出典4・5)。

記事概要:

少量危険物かどうかの確認では、電圧よりも電解液の区分と量が重要です。

低圧機種でも、電解液が第4類第2石油類等に整理され、量が基準に達すれば届出が必要になる場合があります。

要点(3行)

1. 少量危険物の判断でまず見るのは、電圧ではなく電解液の区分と量

消防庁は、リチウムイオン蓄電池の電解液を一般に消防法令上の危険物(第4類第2石油類等)と整理しています。

2. 第二石油類の少量危険物の目安は、非水溶性200L/水溶性400L

少量危険物は指定数量の5分の1以上、指定数量未満です。第二石油類の指定数量は、非水溶性1000L、水溶性2000Lです。

3. 低圧でも、電解液量によっては届出が必要になる

あるメーカーの公表例では、AC三相200V・216kWhの機種で、電解液300Lを理由に少量危険物としての届出が必要と案内されています(巻末出典6)。

背景(なぜ必要か)

公的資料は「危険物(電解液)」と「高圧設備」を別々に確認している

ある自治体が公開する関係法令一覧では、蓄電池設備について「指定数量以上の危険物(電解液など)」「指定数量未満の危険物(電解液など)」「高圧又は特別高圧の変電設備」が別項目で並んでいます。つまり、低圧か高圧かだけでは確認が足りません(巻末出典4・5)。

1. 危険物の論点は、まず電解液の区分と量

消防庁は、リチウムイオン蓄電池の電解液を一般に消防法令上の危険物(第4類第2石油類等)と整理しています。

2. 高圧設備の届出は別項目

自治体公表の一覧では、「高圧又は特別高圧の変電設備を設置する場合の届出」も別に示されています(巻末出典5)。

3. 設置検討時は、自治体と消防へ早めに確認

ある自治体は、設置を検討する場合、担当部署と関係部署への協議を案内しています(巻末出典4)

少量危険物は「電圧」より「中身」と「量」を見る

判断軸:電解液の区分(性状)と量 ※高圧設備の届出とは別項目

■ 少量危険物の見方(電解液)

少量危険物の見方(電解液)

消防庁の整理

リチウムイオン蓄電池の電解液は、一般に消防法令上の危険物(第4類 第2石油類等)です。

判断のキー

第二石油類では、非水溶性/水溶性で数量基準が変わります。

まず仕様書で「区分」と「量」を確認。

■ 高圧設備の届出とは別項目

自治体資料の見方

「危険物(電解液など)」と「高圧又は特別高圧の変電設備」は別項目。

高圧又は特別高圧の変電設備

(別項目)

結論:低圧でも少量危険物になり得る

低圧でも、電解液の区分と量によっては少量危険物に該当し得ます。

少量危険物の基準と230Lの扱い

定義:少量危険物=指定数量の1/5以上〜指定数量未満(第二石油類の例)

第二石油類の指定数量:非水溶性1000L/水溶性2000L(危険物の規制に関する政令)
少量危険物の範囲:非水溶性200L以上1000L未満水溶性400L以上2000L未満(指定数量×1/5以上〜指定数量未満)

例:230Lは、非水溶性なら該当/水溶性なら非該当。

少量危険物の範囲を比較

自治体資料の整理と実務

自治体資料でも「危険物(電解液)」と「高圧設備」の確認は別枠で整理

ある自治体が公開する関係法令一覧では、蓄電池設備について「指定数量以上の危険物(電解液など)」「指定数量未満の危険物(電解液など)」「高圧又は特別高圧の変電設備」が別に示されています。なお、この一覧は「主なもの」であり、すべての場合を網羅したものではないとも明記されています(巻末出典4・5)。

1.「危険物(電解液)」の区分は、指定数量以上/未満で整理

同じ蓄電池設備でも、電解液の区分(例:第4類第2石油類等)と総量により、届出や基準の適用が変わります(少量危険物の可能性も含む)。

2.「高圧又は特別高圧の変電設備」は、危険物とは別項目

自治体公表の関係法令一覧では、「指定数量以上の危険物(電解液など)」「指定数量未満の危険物(電解液など)」とは別に、「高圧又は特別高圧の変電設備を設置する場合の届出」が示されています(巻末出典5)

3. 実務:設置検討時は自治体の担当部署へ協議

ある自治体は、設置検討される場合、計画概要について担当部署および関係部署と協議するよう案内しています(巻末出典4)。

実例:低圧でも少量危険物の届出があり得る(あるメーカーの公表例)

低圧(AC三相200V)でも、第二石油類(非水溶性)300Lなら少量危険物の届出対象になり得る

公表情報から読み取れる「少量危険物」該当のポイント
※少量危険物の根拠は「第二石油類(非水溶性)300L」。容量(216kWh)は別の注記と切り分けて読む。

■ 製品情報(公表例の抜粋)

入力電圧

AC三相200V(低圧)

容量(仕様)

216kWh

電解液(少量危険物の根拠)

第四類 第二石油類(非水溶性)/量:300L

公表ページの案内(要旨)

あるメーカーの公表ページでは、入力電圧AC三相200V、容量216kWh、電解液種類「第四類第二石油類(非水溶性)」、電解液量300Lの機種が示されています。

同ページでは、電解液200L以上のため、少量危険物として設置前の届出が必要と案内しています(巻末出典6)。

補足(読み分け)

同ページに「20kWh超で申請が必要」という別注記もあり。
本稿では少量危険物の根拠を300Lに絞って整理。

参照(一次情報)メーカー公表の製品仕様ページ(巻末出典6)

公表例では、入力電圧(系統側)AC三相200V、容量216kWh、電解液種類は第四類 第二石油類(非水溶性)、電解液量は300Lです。

注記では、電解液200L以上のため、設置前の届出が必要と案内されています。

よくある誤解Q&A・参照情報

最終確認は「所轄消防署」と「自治体の担当部署」で実施

Q&A

Q

低圧なら、少量危険物にはならない?

そうとは限りません(区分と量で決まる)。

消防庁は、リチウムイオン蓄電池の電解液を一般に第4類第2石油類等と整理しています。低圧でも、電解液の区分と量が基準に達すれば少量危険物になり得ます。

Q

230Lなら必ず少量危険物?

必ずではありません(性状で基準が変わる)。

第二石油類では、非水溶性:200L以上1000L未満、水溶性:400L以上2000L未満が目安です。

Q

最後はどこに確認する?

自治体の案内も踏まえ、最終は所轄へ。

ある自治体は、設置検討時に担当部署関係部署への協議を案内しています。自治体公表の一覧も主な法令の整理なので、最終確認は所轄消防署自治体の担当部署で行います(巻末出典4・5)。

出典(一次情報URL)

消防庁「『リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制に関する検討報告書』の概要」(2024-06)

https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0606_04.pdf

e-Gov法令検索「消防法施行令」(現行版)

https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037

e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」(現行版)

https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306

自治体公表ページ(系統用蓄電池)

自治体公表の関係法令一覧PDF

メーカー公表の製品仕様ページ

※具体的なURLは編集部保管の一次情報リストで管理

※自治体公表の関係法令一覧は「主なもの」であり、すべての場合を網羅したものではありません。最終判断は所轄消防署と自治体の担当部署で確認してください。

監修者

監修者 青栁 福雄

青栁 福雄
Aoyagi fukuo

Energy Link 取締役 COO

系統運用・需要側制御・スマートグリッド分野の実務家。東京電力にて変電所の建設・運用・保守および大口顧客向けエネルギーソリューションに従事。マイエナジー出向時には2002年日韓ワールドカップの複数会場および国際放送センターの電源責任を担当。東光高岳では執行役員としてスマートグリッド事業を統括し、NEDO事業等に参画。2019年にEnergy Linkを創業し、分散型電源の導入・利活用を推進。

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消防法におけるリチウムイオン蓄電池の取り扱い

消防法におけるリチウムイオン蓄電池の取り扱い
— 貯蔵・取扱いの基準と通知(運用)の要点 —

①「危険物規制」の対象になり得る ②通知で運用の考え方が整理されている ③最終判断は所轄消防機関が行う ※本資料は一次情報(消防庁通知・e-Gov法令)に基づく整理。通知は消防組織法第37条に基づく助言で、個別案件の適用は所轄消防機関の判断。

2026.01.09

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消防危第200号解説 -
リチウムイオン蓄電池の新設置基準

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