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作成日:2026.01.09

更新日:

初級

規制・許認可

安全・消防

#消防庁

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#基準/制限

※本記事は、作成日または最終更新日時点で公表されている制度情報・数値・資料に基づいて作成しています。

消防法におけるリチウムイオン蓄電池の取り扱い
— 貯蔵・取扱いの基準と通知(運用)の要点 —

消防法におけるリチウムイオン蓄電池の取り扱い— 貯蔵・取扱いの基準と通知(運用)の要点 —

本稿の要点

「危険物規制」の対象になり得る

通知で運用の考え方が整理されている

最終判断は所轄消防機関が行う

※本資料は一次情報(消防庁通知・e-Gov法令)に基づく整理。通知は消防組織法第37条に基づく助言で、個別案件の適用は所轄消防機関の判断。

この資料でわかること(初心者向け)

リチウムイオン蓄電池の「貯蔵・取扱い」で迷いやすいポイントを整理

① 指定数量の倍数(合算の考え方)

なぜ「合計」が効くのか、規制対象を判断する基本的な仕組みについて。

② 通知で重要な3点

「合算しない」「距離は不要」「措置を講じないこととして差し支えない(条件付き)」という運用の整理。

③ 2025年の改正・通知で整理された論点

屋内貯蔵所等、運搬、常用・非常用兼用電源としての設置に関する最新の整理。

最初に:通知の位置づけ(ここが最重要)

消防庁通知の法的性質と実務運用上の原則

消防庁通知は「技術的助言」

消防庁通知は、消防組織法に基づく技術的助言であり、法律そのものではありません。あくまで運用の指針を示すものです。

「こう運用して差し支えない」という整理

通知の内容は「条件を満たせばこう運用して差し支えない」という整理です。実際の適用可否は、現場の状況に応じて所轄消防が個別判断します。

実務の第一歩:計画段階で所轄へ事前相談(後戻り防止)

判断が分かれる可能性があるため、設計・導入の計画段階で資料を持参し、所轄消防へ事前相談を行うことが最も確実なステップです。

なぜ規制が関係するの?

リチウムイオン蓄電池が消防法の規制対象となり得る根本的な理由

論点:蓄電池の中には「危険物」が含まれている

リチウムイオン蓄電池には電解液等の危険物が含まれており、その総量が一定量以上になると、消防法に基づく危険物規制の対象になり得ます。

規制が関係しやすい主な場面

大型設備の設置

ビルや施設の非常用電源、再生可能エネルギー用の大型蓄電池設備(キュービクル等)として設置する場合。

工場での製造・充放電

製造工程や出荷前の充放電検査を行う場合。工程により一般取扱所等に該当する可能性があるため、許可・届出や安全対策の要否は所轄消防へ確認が必要です。

倉庫での大量保管

製品在庫や交換用バッテリーとして、まとまった量を保管する場合。個々の量は小さくても、総量で規制値を超える可能性があります。

用語:指定数量/倍数/合算

危険物規制を理解するための3つの基本キーワード

指定数量

危険物の種類ごとに定められた、規制の基準となる数量(危険性の物差し)。この量を超えると規制が厳しくなります。

例:第四類引火性液体の第◯石油類は◯◯リットル、など

倍数

「実際に貯蔵・取扱う量」が「指定数量」の何倍にあたるかを示す数値。規制の強さを判断する目安となります。

式:実際の量 ÷ 指定数量 = 倍数

※「許可・届出が必ず必要」など断定せず、制度区分は所轄消防へ確認

合算

同じ場所(同一施設内)にある複数の置き場や設備の危険物量を「足し合わせて」倍数を判断すること。

原則:A設備(0.6倍) + B設備(0.5倍) =1.1倍 → 規制対象となる

ここが重要:通知による「合算しない」整理

消防庁通知(消防危第303号等)では、一定の条件(耐火性収納箱への収納など)を満たす場合に、それぞれの設備等の倍数を「合算しない」という運用の考え方が示されています。

ポイント①:耐火性収納箱等なら「合算しない」整理(通知上)

条件を満たす場合の危険物量の算定特例についての運用整理

適用条件(例)

以下の条件などを満たす必要があります:

・1つの箱(筐体)内の危険物総量が指定数量未満であること

・見やすい箇所に必要な表示(「蓄電池収納」等)を行うこと

箱(筐体)ごとの倍数を「合算しないこととして差し支えない」

注意:あくまで通知上の運用整理であり、最終判断は所轄消防へ確認が必要です。

ポイント①:耐火性収納箱等なら「合算しない」整理(通知上)

ポイント②:距離(離隔)が「不要であること」とされる場面(通知上)

通知で示されている「特定の条件を満たす場合に、相互間の距離を確保しなくてよい」2つのケース

ケース1:耐火性収納箱等が隣接 [条件付き]

隣接する複数の耐火性収納箱等が、それぞれ指定数量未満かつ表示等の要件を満たしている場合。

▶︎相互間距離は不要(通知上)

ケース1:耐火性収納箱等が隣接 [条件付き]

ケース2:自家発電設備とキュービクル式蓄電池設備 [条件付き]

自家発電設備の周囲にキュービクル式蓄電池設備を設置し、それぞれ指定数量未満かつ防火措置等の要件を満たしている場合。

▶︎相互間距離は不要(通知上)

ケース2:自家発電設備とキュービクル式蓄電池設備 [条件付き]

「不要」=無条件ではない(条件付き)

耐火性収納箱等:どんな箱?

通知(消防危第303号)が定める基準と適合確認の方法

定義

「耐火性収納箱等」は、通知別紙の耐火性能・構造条件等を満たす箱/筐体を指します。

適合確認の方法

適合確認では、第三者機関の試験確認等を活用して差し支えない(=必須とは限らない)とされています。

実務補足

[Point]第三者試験は「説明しやすい資料」になり得る(一般論)ため、実務上の確認手段として有用です。

別紙1(要旨):耐火性収納箱等の基準(抜粋)

消防危第303号 第2-1に定める要件の概要整理

注意:あくまで通知上の運用整理であり、最終判断は所轄消防へ確認が必要です。

第一試験

耐火性能(火炎の遮断)

▶︎60分間加熱した際、非加熱面において火炎の噴出、発炎、亀裂等がないこと。

第二試験

遮熱性能(温度上昇抑制)

▶︎60分間加熱した後、非加熱面の温度が80℃を超えないこと。

強度・構造

積載・転倒防止

▶︎最大積載高さ(最大6m)を想定し、安全率3以上を目安とする強度を有すること。

実務メモ:第三者機関による確認の活用

耐火性収納箱等が基準に適合しているかの確認にあたっては、第三者機関による試験確認等を活用して差し支えないとされています(通知上の整理)。必須要件ではありませんが、説明資料として有用です。

重要2:自家発電設備の周囲にキュービクル式を置く(通知上)

自家発電設備付近への設置に関する特例要件

条件

・自家発電設備・蓄電池設備それぞれ指定数量未満

・表示(標識・掲示板+蓄電池収納表示)

・開口部がある場合は延焼防止・蒸気流入防止の防火措置

条件を満たす場合の整理

・① 倍数を合算しないこととして差し支えない

・② 相互間の距離(離隔)は不要であること

“免除”と書かない:表現ルール

誤解防止(表現ルール)

通知は助言であり、「無条件の例外」ではありません。

“免除”と書かない:表現ルール

2025改正:政令・省令・告示の公布で何が整理された?

2025年5月14日公布の改正による、リチウムイオン蓄電池取扱いの主な整理事項(要旨)

特例①:一般取扱所・屋内貯蔵所等

施設に関する特例規定の整備 [改正政令・省令]

特例規定を定められるよう整理されました(条件:区画・表示・安全対策等)。これにより、一定の安全性を確保した上で、実態に即した柔軟な運用が可能となります。

特例②:運搬・積載

運搬における積載方法の整理 [改正告示等]

安全性確保を前提に、実態に即した整理が示されました。運搬中のリスク管理と物流効率の両立を図るための基準が見直されています。

※ 詳細の数値要件等は一次情報をご確認ください

参照:消防危第96号(2025年5月14日)等

「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」等に基づき整理

2025通知:安全性の考え方・用語の補足

安全性要件・作業範囲・適合確認の実務的な考え方

① 「同等以上の安全性」等の解釈例

「同等以上の安全性」などの解釈に関する補足が示されています(PSE/UN38.3等の規格・試験への適合など)。

② 作業範囲の整理

「製造」「組立て」「充放電作業」などの作業範囲の整理が示されています。

③ 箱の適合確認

箱の基準適合確認については、第三者機関の試験確認等を活用して差し支えないとされています。

2025通知:常用・非常用兼用電源としての設置

消防予第333号による運用の見直しについて

運用の見直し(消防予第333号)

消防予第333号(2025-07-30)により、告示改正を踏まえ、リチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用電源として設置できるようになったことに伴う見直しが示されました。

表現上の留意点

表現は「緩和」より事実ベースで統一(誤解防止)。

実務フロー:読者が次にやること

法令適合を確認し、安全な運用を実現するための5つのステップ

1

製品情報整理

• SDS、電解液量

• SOC、梱包形態

• 試験成績の有無

2

危険物量の把握

• 指定数量の確認

• 倍数の算出

• 合算の前提整理

3

収納/配置計画

• 耐火性収納箱、離隔

• 換気、表示など

• 通知条件と照合

4

所轄消防へ事前相談

• 図面・資料を持参

• 計画段階で相談

• 個別条件の確認

5

指摘反映運用開始

• 指摘事項への対応

• 運用開始

• 記録の保管

FAQ:誤解が出るポイントだけ

実務運用において特に解釈が分かれやすい3つの論点を整理

Q

通知通りなら必ずOK?

助言であり、最終判断は所轄消防。

消防庁通知はあくまで技術的助言であり、法律そのものではありません。個別の設備状況や地域ごとの運用方針により判断が異なる場合があるため、計画段階で必ず所轄消防へ確認してください。

Q

「免除」と書いていい?

誤解を招くため「差し支えない(条件付き)」へ統一。

無条件に不要となるわけではなく、通知上の特定条件を満たした場合に限り、措置を講じなくてもよいという整理す。「免除」という言葉は適用条件を無視した解釈につながる恐れがあるため使用を控えます。

Q

第三者試験は必須?

必須とは限らないが、活用して差し支えない。

必須要件ではありませんが、通知において活用が認められています。客観的な安全性の根拠として、所轄消防との協議をスムーズに進める上で実務的に有用な選択肢(一般論)となります。

ケーススタディ(想定例):小規模オフィスの保管

通知条件を活用した設計思想を掴むためのモデルケース

性質(前提)

あくまで架空の想定例です。
最終的な判断は、個別条件に基づき所轄消防機関が行います。

目的

通知条件(「合算しない」等)を適用するために、事前に何を整理すべきかのポイントを掴む。

進め方(4ステップ)

ケーススタディ(想定例):小規模オフィスの保管

用語集(初心者向け・最小限+追記)

本資料で使用される主要な用語の定義

指定数量 / 指定数量の倍数

指定数量:規制の基準量。

倍数:基準量に対して何倍か

耐火性収納箱等

通知別紙の耐火性能試験等に適合する箱/筐体。

キュービクル式蓄電池設備

耐火性を有する外箱に収納された蓄電池設備(通知上の整理)。

SOC(充電率)

蓄電池の残量。

一般取扱所

危険物を“取り扱う”施設区分(該当性は所轄へ)。

屋内貯蔵所

危険物を“屋内で貯蔵する”施設区分(該当性は所轄へ)。

通知

消防庁の助言(法そのものではない)。

告示

技術基準等を定める公的文書(改正の影響は一次情報参照)。

(※各用語の詳細は本文中の該当ページを参照)

出典(一次情報のみ)

本資料の根拠となる消防庁通知および法令へのアクセス

消防庁通知(Guidelines & Notices)

[消防庁通知] 参照日:2026-01-09

リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について

消防危第303号(全部改正:2024-07-02 消防危第200号)※本文・別紙

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/111227_kiho303.pdf

[消防庁通知] 参照日:2026-01-09

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について

消防危第96号(公布:2025-05-14)

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/e361e46b2532df6f6911b3e399dd73a332c7a1bd.pdf

[消防庁通知] 参照日:2026-01-09

危険物を用いた蓄電池に係る運搬・屋内貯蔵所等の運用に関する通知

消防危第116号(発行:2025-05-27)

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250527_kiho_116.pdf

[消防庁通知] 参照日:2026-01-09

「自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備に係る技術基準の運用について(通知)」の一部改正について

消防予第333号(発行:2025-07-30)

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250730_yobou_03.pdf

法令(Laws & Regulations)

[法令] 参照日:2026-01-09

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

公布日:昭和二十三年七月二十四日(e-Gov表示)

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186

[法令] 参照日:2026-01-09

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)

公布日:昭和二十二年十二月二十三日(e-Gov表示)

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000226

[法令] 参照日:2026-01-09

危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)

公布日:昭和三十四年九月二十六日(e-Gov表示)

ttps://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306

公開前チェックリストと一次情報

実務運用における最終確認ポイントと参照すべき法令・通知

公開前チェックリスト(5項目)

□ 表現の統一

「免除」「必ず」等の強断定を避け、「差し支えない(条件付き)」へ統一しているか

□ 前提の明示

通知=助言、最終判断=所轄消防であることを冒頭で明示しているか

□ 数値の根拠

3m/4.0kg/60分/80℃/安全率3などの数値は、通知本文や別紙に紐づけているか

□ 一次情報リンク

FDMA(消防庁)やe-Gov法令検索へのURLを記載し、参照日を統一しているか

□ 重複の排除

注意書きは最小限(冒頭+FAQ程度)に集約しているか

参照すべき一次情報 (常に最新版を確認してください)

消防庁:303号通知(全部改正含む)

リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について

消防庁:危険物規制改正に関する通知(2025-05)

消防危第96号:政令改正等の公布について

消防庁:告示運用等に関する通知(2025-05)

消防危第116号:技術上の基準の細目を定める告示の運用について

消防庁:非常電源関係の運用通知改正(2025-07)

消防予第333号:自家発電設備等の技術基準運用の一部改正

e-Gov法令検索:消防法関連

消防法 / 消防組織法 / 危険物の規制に関する政令

管轄消防本部の予防課

条例による上乗せ基準や独自運用を確認するための最重要窓口

本資料は一次情報の運用思想を解説するものであり、個別案件の許可・届出要否や適用条文の最終判断は管轄消防へ確認してください。

監修者

監修者 青栁 福雄

青栁 福雄
Aoyagi fukuo

Energy Link 取締役 COO

系統運用・需要側制御・スマートグリッド分野の実務家。東京電力にて変電所の建設・運用・保守および大口顧客向けエネルギーソリューションに従事。マイエナジー出向時には2002年日韓ワールドカップの複数会場および国際放送センターの電源責任を担当。東光高岳では執行役員としてスマートグリッド事業を統括し、NEDO事業等に参画。2019年にEnergy Linkを創業し、分散型電源の導入・利活用を推進。

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系統用蓄電池は第一種特定工作物?
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系統用蓄電池は第一種特定工作物?

低圧蓄電池でも少量危険物になり得る?
少量危険物の判断基準は電圧ではなく電解液の区分と量

一次情報で確認できる結論・消防庁は、リチウムイオン蓄電池の電解液を一般に消防法令上の危険物(第4類第2石油類等)と整理しています。 ・少量危険物の目安は、第二石油類なら非水溶性200L以上1000L未満、水溶性400L以上2000L未満です。

2026.04.09

規制・許認可

消防法におけるリチウムイオン蓄電池の取り扱い

消防法におけるリチウムイオン蓄電池の取り扱い
— 貯蔵・取扱いの基準と通知(運用)の要点 —

①「危険物規制」の対象になり得る ②通知で運用の考え方が整理されている ③最終判断は所轄消防機関が行う ※本資料は一次情報(消防庁通知・e-Gov法令)に基づく整理。通知は消防組織法第37条に基づく助言で、個別案件の適用は所轄消防機関の判断。

2026.01.09

規制・許認可

N-消防危第200号解説リチウムイオン蓄電池の新設置基準

消防危第200号解説 -
リチウムイオン蓄電池の新設置基準

本資料は消防組織法37条に基づく助言通知(消防危第200号)の要点整理です。最終判断は所轄消防。・指定数量の倍数を合算しない取扱いで倍数合算を不要化(条件付き)・耐火性収納箱等の60分耐火・80℃上限等の技術基準を明確化・条件を満たせば空地・防爆・不浸透床の省略可。最終判断は所轄消防

2025.10.19

規制・許認可

系統用蓄電池は第一種特定工作物?— 都市計画法の位置づけと開発許可の要点

系統用蓄電池は第一種特定工作物?
— 都市計画法の位置づけと開発許可の要点

1.電気工作物でない×危険物の『貯蔵又は処理』に供する工作物(施行令1条1項3号)→第一種特定工作物になり得る。2.調整区域は34条/令36条で個別審査、43条許可の要否も確認。3.コンテナBESSは単段=非建築物/積層=建築物(確認要)。

2025.10.20

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意外と間違える:消防危303号の要点

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—『離隔距離は各消防判断』と"合算しない"の条件を3分で理解 ―

リチウムイオン蓄電池の保管・取扱いに関する新たな実務ポイント条件充足時は距離不要。303号が示す3つの代表ケースと実務対応を解説します。

2025.10.20

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本資料は消防組織法37条に基づく助言通知(消防危第200号)の要点整理です。最終判断は所轄消防。

2025.10.19

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